○嬬恋村消防団の運営に関する規程

昭和54年2月7日

規則第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、分団等の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(災害出場)

第2条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第3条 出火(水)出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第4条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出場については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第5条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第6条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第7条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、速やかに火災の情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第8条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制が採れるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置を採ること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して、再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第9条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は村長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第10条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(教養及び訓練)

第11条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管内図

(6) 地理、水理要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達つづ

(11) 消防法規例規つづ

(12) 雑書つづ

(設備資材)

第13条 消防団に次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防団本部及び分団の設備

(3) 消防団員詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 機械器具置場

(6) 提灯、照明具及び信号旗

(7) メガホン、サイレンその他警報用具

(8) 消防ポンプ

(9) 消火器

(10) 梯子

(11) 消防用破壊器具

(12) 救急用薬品類

(13) 救助袋、救助幕

(14) 担架

(15) 天幕

(16) 工作器具

(17) 消防団服

(18) 水防資材置場及び水防資材

(19) その他消防上必要なもの

(設備資材の管理)

第14条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。

2 設備資材を毀損又は滅失したときは、団長は、その事由を具して村長に届け出なければならない。

3 故意又は過失により設備資材を毀損又は亡失した者に対しては、村長は、これを賠償させることができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嬬恋村消防団の運営に関する規程

昭和54年2月7日 規則第4号

(昭和54年2月7日施行)