○嬬恋村消防団組織等に関する規則
昭和54年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は嬬恋村消防団の設置等に関する条例(昭和53年嬬恋村条例第29号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団の担当区域は、別表第1のとおりとする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長7人(総括副団長2人、担当副団長5人)を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
5 分団長、副分団長、班長及び団員の定数は、別表第2のとおりとする。
(団長推薦)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
(団長等の任期)
第7条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第8条 村長は、分団又は嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年嬬恋村条例第30号)第1条に規定する団員(以下「団員」という。)がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
3 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
(表彰の区分)
第9条 前条の表彰は、次の区分によりこれを行う。
(1) 優良消防団員表彰
(2) 無火災分団表彰
(3) その他
(表彰の方法)
第10条 前条の表彰は、次の方法によりこれを行う。
(1) 前条第1号に係る表彰は、規律が厳正で、技能に熟達し、かつ、平素よく率先、垂範して消防の使命達成に尽し、その成績が優秀と認められる者に対して、優良章及び記念品を授与して行う。
(2) 前条第2号に係る表彰は、その管轄区域が1か年以上無火災である分団に、その無火災である期間を標示した竿頭絞を授与して行う。
(3) 前条第3号に掲げる表彰は、村長又は団長が必要と認めた者に行う。
(団員以外の褒賞)
第11条 村長は、団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し褒賞することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備の強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関し消防団への協力
(6) その他村長が表彰に値すると認めるもの
(表彰期日)
第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月13日から適用する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分団名 | 分団の担当区域 | 備考 |
本部 |
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第1分団 | 大字大前 |
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第2分団 | 大字大笹(鎌原のうち字湯本・字藤原・字群馬阪・字三ツ尾山・字水ノ登・字廣川原を加える。) |
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第3分団 | 大字田代(鎌原のうち字横笹・字姥ヶ原・字ガゴノトウ・字村上山・字浅敷山・字小荘池・字湯の丸・字角間山・字鳥居峠・字地蔵反を加える。) |
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第4分団 | 大字干俣(万座温泉・旧吾妻鉱山を除く。) |
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第5分団 | 大字三原(万座温泉・旧吾妻鉱山・鎌原字笹平を加える。) |
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第6分団 | 大字門貝 |
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第7分団 | 大字今井 |
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第8分団 | 大字鎌原(第2分団・第3分団・第5分団・第11分団へ加えた区域を除く。) |
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第9分団 | 大字袋倉 |
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第10分団 | 大字芹生田 |
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第11分団 | 大字西窪(鎌原字多小路を加える。) |
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別表第2(第5条関係)
分団名 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
第1分団 | 1人 | 2人 | 4人 | 23人 | 30人 |
第2分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第3分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第4分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第5分団 | 1 | 2 | 4 | 23 | 30 |
第6分団 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
第7分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第8分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第9分団 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 |
第10分団 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 |
第11分団 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 |
計 | 11 | 22 | 41 | 218 | 292 |