○嬬恋村消防団の設置等に関する条例
昭和53年12月13日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この村に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する消防団は、この条例により設置されたものとみなす。
3 嬬恋村消防団設置条例(昭和27年嬬恋村条例第12号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
名称
区域
嬬恋消防団
嬬恋村の区域全域
昭和53年12月13日 条例第29号
(昭和53年12月13日施行)