○嬬恋村消防団の設置等に関する条例

昭和53年12月13日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この村に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する消防団は、この条例により設置されたものとみなす。

3 嬬恋村消防団設置条例(昭和27年嬬恋村条例第12号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

名称

区域

嬬恋消防団

嬬恋村の区域全域

嬬恋村消防団の設置等に関する条例

昭和53年12月13日 条例第29号

(昭和53年12月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年12月13日 条例第29号