○嬬恋村バラギ高原温泉スタンド管理規則
平成15年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村バラギ高原温泉スタンド条例(平成15年嬬恋村条例第11号)第8条の規定により、嬬恋村バラギ高原温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(給湯時間)
第2条 温泉スタンドの給湯時間は、管理者が村長と協議の上定めるものとする。
(管理)
第3条 温泉スタンドの管理は、管理者が行う。
(遵守事項)
第4条 温泉スタンドを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、器具等を毀損しないこと。
(2) 使用終了後、温泉スタンド内を清掃し、器具等を整頓すること。
(3) その他温泉スタンドにおける秩序を乱さないこと。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。