○嬬恋村バラギ高原温泉スタンド管理規則

平成15年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村バラギ高原温泉スタンド条例(平成15年嬬恋村条例第11号)第8条の規定により、嬬恋村バラギ高原温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(給湯時間)

第2条 温泉スタンドの給湯時間は、管理者が村長と協議の上定めるものとする。

(管理)

第3条 温泉スタンドの管理は、管理者が行う。

(遵守事項)

第4条 温泉スタンドを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、器具等を毀損しないこと。

(2) 使用終了後、温泉スタンド内を清掃し、器具等を整頓すること。

(3) その他温泉スタンドにおける秩序を乱さないこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

嬬恋村バラギ高原温泉スタンド管理規則

平成15年3月19日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 観光事業
沿革情報
平成15年3月19日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第13号