○嬬恋村バラギ高原温泉スタンド条例

平成15年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、嬬恋村バラギ高原温泉スタンドの設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康の保持と福祉の増進を図るため、嬬恋村バラギ高原温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を嬬恋村大字干俣字熊四郎山国有林100林班い1内に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 温泉スタンドの管理に関する業務は、法第244の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(管理協定)

第4条 村長は、前条の指定管理者を指定した場合は、嬬恋村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年嬬恋村条例第18号)及び嬬恋村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年嬬恋村規則第7号)に基づき、当該施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(使用許可及び利用料金)

第5条 本施設を使用する者は、指定管理者の許可を受け料金を納めなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

3 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するものとする。

4 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉スタンドの施設及び附属設備の使用承認等に関する業務

(2) 温泉スタンドの施設及び設備器具の維持管理に関する業務

(3) 利用に係る料金の徴収に関する業務

(4) その他管理に関し村長が必要と認める業務

(村長による指定管理)

第7条 村長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、期間を定めて前条の管理の業務(以下「管理の業務」という。)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難であると認めたときは、当該管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、温泉スタンドの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

バラギ温泉スタンド利用料金表

小口使用料

10リットルにつき10円

大口使用料

1000リットルにつき100円

嬬恋村バラギ高原温泉スタンド条例

平成15年3月17日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)