○嬬恋村バラギ高原温泉センターの設置及び管理に関する規則

平成9年12月10日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村バラギ高原温泉センター設置及び管理に関する条例(平成9年嬬恋村条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、嬬恋村バラギ高原温泉センター(以下「温泉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 温泉センターの休館日は、月の第2水曜日及び、第4水曜日とする。ただし、その日が祝祭日に当たる場合は、翌日とする。

(使用時間)

第3条 温泉センターの使用時間は、管理者が村長と協議の上定めるものとする。

(入浴券の発行)

第4条 管理者は、温泉センターの使用者(以下「使用者」という。)条例第4条に規定する利用料を納付したときは、入浴券(様式第1号)を発行する。

(職員)

第5条 温泉センターに次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 事務職員

(3) その他職員

(職務)

第6条 管理者は、温泉センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 事務職員及びその他職員は、事務及びその他の業務に従事する。

(管理者の責務)

第7条 管理者は、使用者が常に快適な状態で使用できるように努めなければならない。

2 管理者の責務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条に規定する者の利用を禁止すること。

(2) 温泉センター内の清掃等を行い、清潔を保つよう監督する。

(3) 温泉センターの使用者の遵守すべき事項について指導を行い、違反者に対してこれを制止すること。

(報告義務)

第8条 管理者は、バラギ高原温泉センター利用状況報告書(様式第2号及び様式第3号)及び管理日報(様式第4号)により村長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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嬬恋村バラギ高原温泉センターの設置及び管理に関する規則

平成9年12月10日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)