○嬬恋村バラギ高原温泉センター設置及び管理に関する条例

平成9年12月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、嬬恋村バラギ高原温泉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康づくりの推進と福祉の向上を図るとともに、都市との交流の拠点として地域の活性化を図るため、嬬恋村バラギ高原センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 嬬恋村バラギ高原温泉センター

(2) 位置 嬬恋村大字干俣字熊四郎山国有林100林班い1内

(指定管理者による管理)

第3条 嬬恋村バラギ高原温泉センター(以下「温泉センター」という。)の管理に関する業務は、法第244の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(使用許可及び利用料金)

第4条 本施設を使用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受け、料金を納めなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

3 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するものとする。

4 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受け、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の制限)

第6条 温泉センターにおいて、次の各号に掲げる者の使用は、禁止する。

(1) 感染性の疾患にかかっている者及びその疑いのある者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(3) 介添人を必要とする老人及び幼児等で介護人のない者

(4) 酩酊めいていしていると認められる者

(利用者の義務)

第7条 利用者は、温泉センターの使用に当たっては、公衆道徳を重んじ、公衆衛生上特に施設を著しく不潔にし、他の利用者に害を及ぼすような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰する理由により施設等を損傷し、又は物品を亡失、毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉センターの施設及び附属設備の使用承認等に関する業務

(2) 温泉センターの施設及び設備器具の維持管理に関する業務

(3) 利用に係る料金の徴収に関する業務

(4) その他管理に関し村長が必要と認める業務

(管理協定)

第10条 村長は、第3条の指定管理者を指定した場合は、嬬恋村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年嬬恋村条例第18号)及び嬬恋村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年嬬恋村規則第7号)に基づき、当該施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(村長による指定管理)

第11条 村長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、期間を定めて第9条の管理の業務(以下「管理の業務」という。)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難であると認めたときは、当該管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

温泉センター利用料金表

 

大人

小人

備考

2時間券

500円

300円

入館時刻から2時間以内

4時間券

800円

500円

入館時刻から4時間以内

1日券

1,200円

700円

開館から閉館まで

・小人とは、3歳以上12歳未満(小学校児童)の者

嬬恋村バラギ高原温泉センター設置及び管理に関する条例

平成9年12月10日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)