○嬬恋村水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則
平成6年12月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成6年嬬恋村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 融資あっせんを受けようとする者は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 排水設備等工事計画確認申請書
(2) 申請者及び連帯保証人の村税納税証明書
(3) 工事見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 村内に居住し、原則として独立の生計を営む者であること。
(2) 村税を滞納していないこと。
2 連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第2号)を提出しなければならない。
(融資あっせんの対象工事)
第4条 条例第2条第2号に規定する排水設備を設置する工事で融資あっせんの対象となる工事は、次に掲げるものとする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続する排水設備の工事
(2) 既設のし尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する排水設備の工事
2 条例第7条第2項に規定する別に定める工事完成届は、嬬恋村下水道条例施行規則(平成6年嬬恋村規則第14号)第7条第1項に規定する排水設備等完了届の例によるものとする。
(融資金の流用禁止)
第11条 申請者は、融資金をこの規則で定める工事以外の用途に使用してはならない。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。