○嬬恋村水洗便所改造資金融資あっせん条例

平成6年12月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、嬬恋村(以下「村」という。)の下水道処理区域内において水洗便所改造工事を行う者に対し、改造資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。次に掲げる処理区域をいう。

(1) 下水処理区域

 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域

 農業集落排水事業による処理区域

(2) 水洗便所改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するため、嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号)第2条第4号に規定する排水設備を設置する工事をいう。

(3) 改造資金 水洗便所改造工事に係る工事費(以下「改造工事費」という。)を支払うのに必要な資金をいう。

(4) 融資取扱金融機関 村が、この条例に基づき改造資金の貸付けを行う金融機関として指定し、別に定めるところにより、融資あっせんに関し協定を締結した金融機関をいう。

(5) 融資あっせん 村が改造資金の融資を受けようとする者に対し、融資取扱金融機関による当該改造資金の貸付けをあっせんすることをいう。

(融資あっせんを受けることができる者)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 水洗便所改造工事に係る建築物の所有者又は使用者で、当該所有者の承諾を得た者であること。

(2) 村民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。

(4) 融資を受けた改造資金の償還について支払能力を有すること。

(5) 弁済の資力を有する確実な連帯保証人があること。

(6) 自己資金のみで改造工事費を一時に負担することが困難な者であること。

(7) 一般住居、共同住居及び寄宿舎等の改造であること。

(条件)

第4条 融資あっせんの条件は、次の定めるところによる。

(1) 融資額 1万円を単位とし、一般住居として使用する施設については50万円の賃貸を目的とする共同住居及び寄宿舎等については100万円の範囲内とする。

(2) 利率 村長が、融資取扱金融機関と協議して定める。

(3) 償還期限及び償還方法 融資を受けた月の翌月から起算して36月以内に元利均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(申請)

第5条 融資あっせんを受けようとする者は、別に定める融資あっせん申請書を村長に提出しなければならない。

(可否の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による融資あっせんの申請を受けたときは、その内容を審査の上、あっせんの可否を決定し、当該申請者及び融資取扱金融機関に通知するものとする。

(工事の完成等)

第7条 前条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、村長の指定する期間内に水洗便所改造工事を完成させなければならない。ただし、あらかじめ村長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 融資決定者は、前項の工事が完成したときは、速やかに別に定める工事完成届を村長に提出し、その検査を受けなければならない。

(金額の決定等)

第8条 村長は、前条第2項の検査が完了したときは、融資あっせんの金額を決定し、融資決定者に通知するとともに融資取扱金融機関に対し融資を依頼するものとする。

(融資)

第9条 融資取扱金融機関は、前条の依頼を受けたときは、融資決定者に対し、速やかに改造資金を融資するものとする。

2 融資取扱金融機関は、前項の規定により改造資金を融資したときは、村長に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 村長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんの決定を取り消し、既に融資を受けている場合は、当該融資を受けた改造資金(次条の規定により利子補給を受けている場合は、当該利子補給金に相当する金額を含む。以下「融資金」という。)の全部又は一部を返還することを命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の方法により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 村長の指定する期間内に水洗便所改造工事を完成させることができなかったとき(第7条第1項ただし書の規定により村長の承認を得た場合は除く。)

(3) この条例及びこの条例に基づき村長が定める事項に違反し、又は村長の指示に従わなかったとき。

(利子補給)

第11条 村長は、法第9条第1項の規定に基づく公共下水道の供用開始の公示の日(以下「供用開始の公示日」という。)から3年以内に水洗便所改造工事を完了した者に限り、当該融資金に係る利子を補給するものとする。

2 前項の利子補給は、供用開始の公示日から3年以内に水洗便所改造工事を完了した場合に融資金に係る利子の2分の1に相当する額を融資あっせんを受けた者に交付することにより行うものとする。ただし、償還期日を経過した融資金に係る利子については、補給しないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

嬬恋村水洗便所改造資金融資あっせん条例

平成6年12月20日 条例第22号

(平成6年12月20日施行)