○嬬恋村排水工事指定店規則

平成11年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、嬬恋村排水工事指定店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設をいう。

(2) 工事 新設、増設又は改築の工事をいう。

(3) 排水工事指定店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備等の工事ができるものとして村長が指定した工事事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(4) 排水設備工事責任技術者 法令等に基づく排水設備工事の設計、施工等に関し技能を有する者として日本下水道協会群馬県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(5) 法令等 下水道に関する法令、条例及び規則をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者(この条において「工事事業者」という。)は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 群馬県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が群馬県内の営業所に1人以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事事業者(法人にあっては代表者。以下この号において同じ。)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事事業者が、法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が、第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請及び更新)

第4条 指定工事店として指定及び指定の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村排水工事指定店指定(更新)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 機械器具に関する調書(様式第3号)

(3) 専属する責任技術者の免状の写し及び住民票の写し並びに雇用関係を証する書類

(4) 個人の場合は、住民票の写し

(5) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し又は寄付行為

(6) 営業所の写真及び付近見取図

(指定工事店の指定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書等を審査した結果、第3条第1項に規定する要件に該当していると認められるときは、速やかに指定工事店として指定し、当該申請者に嬬恋村排水工事指定店指定証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

(指定工事店証)

第6条 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

2 指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

3 指定工事店は、第9条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、法令等に従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。

(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(8) 災害緊急時において排水設備等の復旧に関し、村長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 指定工事店が工事の依頼を受けたときは、条例及び嬬恋村下水道条例施行規則(平成6年嬬恋村規則第14号。以下「施行規則」という。)に基づく届出等の諸手続を代行するものとする。

(10) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(指定の辞退及び変更の届出)

第8条 指定工事店は、第3条の指定の要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、指定の要件を欠くに至った日又は当該廃止若しくは休止の日から30日以内に指定工事店指定辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該変更又は異動のあった日から30日以内に指定工事店申請事項変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 商号又は組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 村長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 第7条第2項各号のいずれかを遵守しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 第11条第2項の完了検査に際し、村長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なくこれに応じないとき。

(6) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(指定の期間及び更新)

第10条 指定工事店の指定期間は、指定を受けた年度から5年以内とする。ただし、特別な理由があるときは、村長はこれを短縮することができる。

2 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その期間満了にかかる年度の2月末日までに第4条の規定による手続きを取らなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、条例第7条第1項に規定する工事の完了検査に際し、立ち会わなければならない。

(責任技術者の不認定)

第12条 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、当該各号に定める期間認めないことができる。

(1) 法令等に違反したとき 6月以内

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内

第4章 雑則

(公示)

第13条 村長は、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第8条第2項第1号から第3号までに規定する指定事項の届出を受理したとき。

2 村長は、県支部が試験を実施しようとするときは、あらかじめ日時その他試験に関する事項を公示しなければならない。

第14条 削除

(事務連絡会)

第15条 村長は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の嬬恋村排水工事指定店規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている指定工事店は、平成11年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の嬬恋村排水工事指定店規則(以下「新規則」という。)の規定により指定を受けたものとみなす。

3 旧規則により指定を受けている指定工事店は、平成11年4月1日から90日以内に旧指定工事店届出書(様式第8号)及び第4条第2項各号に掲げる書類を村長に届け出たときは、新規則の規定により指定を受けたものとみなす。

4 村長は、前項に規定する届出を受理したときは、速やかに、新規則第5条に規定する嬬恋村指定工事店証を交付する。また、届出をした者の申出により標示板を交付する。

5 第3項の規定により、新規則の規定の指定工事店になった者は、新規則の規定の保証金を納入した者とみなす。また、旧規則により指定を受けている指定工事店が、第3項により新規則の規定の指定工事店にならなかった場合は、新規則第10条第3項により処理する。

6 新規則施行の際現に旧規則により責任技術者としての登録を受けている者は、平成11年4月1日から90日間は、日本下水道協会群馬県支部が実施する試験に合格し、免状の交付を受けている者とみなす。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第4号)

1 この規則は、平成26年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日までに指定となっている指定工事店については、起算日を指定工事店証記載の年度の4月1日とし、期間満了日を起算日から5年後の3月31日とする。また、これにより5年以上経過している場合には平成27年3月31日を期間満了日とする。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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嬬恋村排水工事指定店規則

平成11年4月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 下水道事業
沿革情報
平成11年4月1日 規則第5号
平成12年3月21日 規則第9号
平成21年5月14日 規則第14号
平成24年6月18日 規則第8号
平成26年11月5日 規則第4号
平成30年3月14日 規則第1号
令和5年12月25日 規則第23号