○嬬恋村下水道条例施行規則

平成6年12月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村下水道条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)第25条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号の規定による使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定するメーターの前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合も、前号の例による。

(排水設備等の設置方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 汚水を排除すべき管きょは、暗きょとすること。

(3) ますは、原則として内のり300ミリメートル以上、マンホールは、内のり750ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管きょの口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。

(4) 排水管きょは、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(5) きょの起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管きょの接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、原則として接続ます又はマンホールを設けること。

(6) 炊事場、洗濯場その他の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップを設けること。

(7) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(8) 枝管の内径は、次のとおりとすること。

種類

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(水洗便所の設置方法)

第4条 水洗便所を設置するときは、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全排除することができる構造とすること。

(2) 給水管等には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。

(3) 水洗便所は、トラップにより防臭装置をすること。

(4) 水洗便所のタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径30ミリメートル以上とすること。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。

(6) 便器及びトラップ等の継手は、コーキング、接着剤等をもって完全に密着すること。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分に使用する材料の品質、並びに水洗便所の構造及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に、村長が指示するところによる。

(排水設備等の新設等の確認申請等)

第5条 条例第5条第1項及び第2項の規定による排水設備等の申請又は変更の申請は、工事に着手する5日前までに排水設備工事確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。

(2) 案内図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺100分の1程度とし、次の事項を記載すること。

 道路、境界及び排水設備の位置

 便所、台所、浴室その他下水を排除する施設の位置

 雨水排水施設等の位置

(4) 系統図 排水施設等の位置、内径、延長、使用材料その他必要事項を記載すること。

2 前項の申請書において、当該申請書に係る排水設備等の新設等が、他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続するものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。

3 条例第5条第1項及び第2項の規定による排水設備の確認の通知は、排水設備等新設等確認書(様式第2号)により行うものとする。

4 村長は、前項の交付日から6か月以内に申請者がその工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(公共ます)

第6条 公共ますは、村長が設置するものとし、その位置は、原則として公道境界線付近の設置義務者(法第10条第1項に規定する当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者をいう。以下同じ。)の私有地内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 公共ますは、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者に保管させる。

3 前項の設置義務者は、公共ますを維持管理しなければならない。

(工事の完了届)

第7条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等工事の完了の届出は、その工事の完了の日から5日以内に排水設備工事検査申請書(様式第1号)及び排水設備等工事完成届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

2 前項の申請書は、第5条第1項を準用する。

(排水設備等検査済証の掲示)

第8条 条例第7条第2項の規定により排水設備検査済証(様式第4号)の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他建物の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第9条 条例第8条及び第10条の規定による除害施設を設置する場合(法第12条の3の規定による特定施設の設置の届出及び法第12条の4の規定により特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、除害施設新設(増設・改築)届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

2 除害施設の新設等の工事を完了した場合は、除害施設新設(増設・改築)工事完了届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名変更等の届出をした場合を除く。)は、変更のあった日から30日以内に氏名変更等届出書(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継のあった日から30日以内に承継届出書(様式第8号)により村長に届け出なければならない。

5 新たに処理区域になったとき、既に除害施設を設置している者(法第12条の3の第3項の規定する特定施設の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第9号)により村長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の選任)

第10条 除害施設又は特定施設から排除される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、この施設の維持管理に関する業務を担当させるため除害施設等を設置した日から11日以内に水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第10号)により村長に届け出なければならない。また、水質管理責任者に変更が生じたときも同様とする。

(水質管理責任者の業務)

第11条 前条に規定する水質管理責任者の行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排除する施設の使用の方法その他管理に関すること。

(水質管理責任者の資格)

第12条 水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業所等に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 村長が行う講習又は指定する講習の課程を修了すること。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する水質管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、村長が承認した者を水質管理責任者とすることができる。この場合において、村長は、当該承認に係る水質管理責任者の資格期間等について条件を付することができる。

3 前項の承認を受けようとする者は、水質管理責任者特認申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、水質管理責任者特認承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(水質の測定等)

第13条 継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、当該下水の水質を測定しなければならない。

2 前項に規定する水質の測定は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる回数とする。

水質の項目

測定の回数

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

半月を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度、水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量、浮遊物質量

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1000立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が1000立方メートル以上の場合は、半月を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、半月を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、半月を超えない排水の期間ごとに1回以上

3 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他村長が認める検定方法による。

4 測定の地点は、公共下水道に流入する直前の排出口ごとに他の汚水による影響の及ばない地点とする。

5 水質の測定の結果は、除害施設等水質測定記録表(様式第13号)に記録し、5年間保存しなければならない。

(公共下水道の使用に関する届出)

第14条 条例第14条第1項の規定による公共下水道の使用に関する届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止)(様式第14号)により村長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をした者は、使用者に変更があったときは、遅滞なく排水設備等義務者(使用者)変更届(様式第14号の2)により村長に届け出なければならない。

3 前2項に規定する者が、嬬恋村上水道給水条例又は嬬恋村簡易水道給水条例に基づく水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって前2項の届出があったものとみなす。

(使用料の納入)

第15条 条例第15条に規定する使用料の徴収は、下水道使用料納入通知書(様式第15号)により徴収するものとする。

2 集金の場合による領収書は、出納員の領収印又は集金係員の認め印があるものに限り有効とする。

3 使用者が使用料を口座振替による納入をしようとするときは、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書により当該金融機関に申込みを行うものとする。

4 使用料徴収後、算定に過不足があった場合には、翌月分の使用料徴収の際に精算する。

(一時使用の届出)

第16条 条例第15条第4項の規定により公共下水道を一時使用する者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、公共下水道の一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第19号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく公共下水道一時使用廃止届出書(様式第20号)により村長に届け出なければならない。

(汚水排除量の認定)

第17条 条例第16条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用期ごとの汚水の排除量の認定は、次の各号によるものとする。

(1) 井戸水、湧き水等を使用した場合の排除汚水量は、水道水量を算定するメーター器と同等の物を設置し、その量をもって排水量とみなす。

(2) 土木建築等に関する工事用の汚水については、その現場の水の使用状況を考慮して排水量を村長が認定する。

2 使用者が、前項各号のいずれにも該当しない場合の汚水の排出量は、同項各号の規定を勘案して村長が認定する。

3 前2項の汚水排水量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第21号)を村長に提出しなければならない。

(汚水排除量の申告)

第18条 条例第16条第2項第3号の規定による営業を営む者の排除量の申告は、使用月の終日から起算して7日以内に、製氷業等汚水排除量申告書(様式第22号)により村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告を必要とする業種は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、水菓子製造業その他これに類似する製造業とする。

3 村長は、第1項の申告に基づき汚水の排除量を認定したときは、製氷業等汚水排除量認定通知書(様式第23号)により使用者に通知するものとする。

(行為又は占用の許可申請)

第19条 条例第19条又は第21条の規定による行為及び占用を行う者は、公共下水道行為及び占用(変更)許可申請書(様式第24号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽微なもの又は変更許可申請書については、村長の指示によりその一部を省略することができる。

(1) 設計書及び設計説明書

(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺100分の1程度とし、行為又は占用面積その他村長が指示する事項

(4) 縦断面図 縮尺横500分の1、縦100分の1程度とする。

(5) 構造図 原則として縮尺20分の1とすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が指示する書類

3 村長は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合において、当該行為若しくは占用又はその変更の許可をするときは、その者に対して公共下水道行為及び占用(変更)許可書(様式第25号)を交付するものとする。

4 条例第22条第1項の規定による届出をしようとする者は、下水道占用期間満了(廃止)(様式第26号)を村長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第20条 条例第24条の規定による使用料等、督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

3 使用料の減免を受けたものは、その減免の事由が消滅したときは、遅滞なく村長に届け出なければならない。

(職員の身分証明)

第21条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員である身分を示す証明は、身分証明書(様式第29号)とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 第14条の規定による改正前の嬬恋村下水道条例施行規則様式第1号の1から様式第27号までの表中の規定

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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様式第16号及び様式第17号 削除

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嬬恋村下水道条例施行規則

平成6年12月20日 規則第14号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 下水道事業
沿革情報
平成6年12月20日 規則第14号
平成8年4月10日 規則第3号
平成19年3月12日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第2号
令和2年8月4日 規則第13号
令和5年12月25日 規則第23号