○嬬恋村下水道条例

平成6年12月20日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第25条)

第6章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 嬬恋村(以下「村」という。)の設置する特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除する排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店の指定に係る指定工事店証等の交付手数料は、次のとおりとする。

(1) 指定工事店証 1件につき 2,000円

(2) 指定工事店掲示板 1枚につき 時価

(指定の申請)

第6条の2 前条の指定は、排水設備等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の写真及び付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第6条の5第1項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 次条第1項第4号アに該当する者

 第6条の5第2項又は同条第3項の規定により現に指定工事店に所属することとなる責任技術者として認められていない者

(6) 次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書

(指定の基準)

第6条の3 村長は、第6条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定による責任技術者資格を有する者が1名以上専属していること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 群馬県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(5) その他規則で定める事項

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、前項の規定にかかわらず、その代表者は同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

3 村長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(責任技術者の専属等)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の資格を有している者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなくてはならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格)

第6条の5 次条第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者は、責任技術者の資格を有する。ただし、次項及び第3項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められていない者は除く。

2 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、該当各号に定める期間認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例及び規則に違反したとき 6月以内

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、村長が、責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内

3 村長は、前項に規定するもののほか、責任技術者が第6条の3第1項第4号アに該当するに至ったときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。

(責任技術者認定試験)

第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、村長が指定した日本下水道協会群馬県支部が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。

(指定工事店証)

第6条の7 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に務めなければならない。

2 指定工事店は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。

(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、村長から要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更等の届出)

第6条の9 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 営業所の名称及び所在地に変更があったとき。

(3) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、又は再開したとき。

2 第6条の3第3項の規定は、前項のうち、次の各号に該当する場合に準用する。

(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項の変更

(2) 営業所の名称又は所在地の変更

(3) 排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止、又は再開

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の10 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

(7) 村長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく次条第1項に規定する検査の立会いに応じないとき。

(8) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 第6条の3第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の4(昭和34年政令第147号)第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準にかかる数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、村長は、必要があるときは数か月分まとめて徴収することができる。

3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 村長は、前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他村長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税率等を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、使用開始等の届出の翌月から5年間の基本料金については953円に消費税率等を乗じて得た額を加えた額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、嬬恋村水道事業管理者がその月分の水道使用水量とした水量をもって排除量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用の態様の変更届)

第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第18条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備若しくは除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用許可)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 村長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法は、嬬恋村道路占用条例(平成6年嬬恋村条例第2号)による。

(原状回復)

第22条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の督促)

第23条 村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料の減免)

第24条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図面、第5条第2項本文第12条第14条第16条の2の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の標準条例第16条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の嬬恋村排水工事指定店規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定により指定を受けている指定工事店は、嬬恋村下水道条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第6条の指定を受けたものとみなす。この場合、改正条例で「排水設備指定工事店証」とあるのは「旧規則第5条により交付された嬬恋村排水工事指定店指定証」と読み替える。

3 旧規則第2条第4項に規定される排水設備工事責任技術者は、改正条例第6条の6第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者とみなす。この場合、改正条例で「免状」とあるのは、「旧規則第2条第4項に規定される下水道排水設備工事責任技術者免状」と読み替える。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(使用開始等の経過規定)

2 この条例の施行日以前からの使用者については、施行日の前日までに使用等の届出したものとみなす。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(1か月当たり)

用途区分

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金(1m3につき)

一般用

10m3まで

1,620円

10m3を超え30m3まで

143円

30m3を超え50m3まで

153円

50m3を超えるもの

162円

臨時用

1m3につき

191円

嬬恋村下水道条例

平成6年12月20日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 下水道事業
沿革情報
平成6年12月20日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第14号
平成11年3月17日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第17号
平成12年12月11日 条例第53号
平成13年3月19日 条例第9号
平成17年3月11日 条例第1号
平成18年12月12日 条例第53号
平成23年12月7日 条例第18号
平成24年6月18日 条例第18号
平成25年3月12日 条例第15号
平成25年12月3日 条例第37号
平成26年3月18日 条例第8号
令和5年12月25日 条例第22号