○嬬恋村道路占用条例

平成6年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による村道の占用及び法第39条の規定により村が徴収する道路の占用料について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路占用許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書正副2通に使用箇所を明示する付近見取図を添付して村長に提出し、許可を受けなければならない。

(一時占用の申請)

第3条 道路の一部を1か月以内の期間一時的に工事その他の原材料の置場及び仮設物等のため使用しようとするときは、様式第1号による申請書正副2通に使用箇所を明示する付近見取図を添付して村長に提出し、許可を受けなければならない。

(掘開、埋設等の一時占用)

第4条 第2条の規定により、道路下埋設占用等の許可を受けた者が、その埋設及び修理のため道路の一部掘開、埋設等の工事を行うときは、同条の許可にかかわらず前条の一時占用許可を受けなければならない。

(占用の標識)

第5条 第3条及び前条に係る道路の一時占用については、占用者は、その占用する箇所に様式第2号による道路一時占用許可済の旨の標示をしなければならない。

(占用の継続)

第6条 継続して占用の許可を受けようとする者は、様式第3号による道路占用継続許可申請書を村長に提出して、許可を受けなければならない。

(権利の承継)

第7条 道路占用の権利を承継しようとする者は、当事者の連名をもって、事由を具して村長に許可を受けなければならない。

2 占用者の死亡による相続その他これに類するものについては、承継者の前項の届出は、承継者がその事由を具して申請するものとする。

(共同占用)

第8条 2人以上の者が共同して占用しようとするときは、代表者が申請を行うとともに、別に連名をもって事由を具申しなければならない。

(復旧検査)

第9条 占用期間を満了したとき又は占用廃止したとき若しくは占用許可を取り消したときは、占用者は直ちに現状に復旧し、検査を受けなければならない。

2 村長は、検査の結果不適当と認めたとき又は他に損害を与えていると認めたときは、占用者の費用負担により第三者に補修させることができる。

(占用料)

第10条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の占用料を算定する場合において、占用の期間、区間距離及び面積に端数の生じたときは、それぞれ次の各号に定めるところによりその端数を処理するものとする。

(1) 1か月未満は、1か月とする。

(2) 1メートル未満は、1メートルとする。

(3) 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。

(占用料の納付)

第11条 継続占用の占用料については、毎年5月1日から同月末日までを納期とし、一時占用については、許可と同時に占用料を納付しなければならない。

(占用料の減免)

第12条 村長は、占用が次の各号に該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営事業のため占用するとき。

(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道事業のため占用するとき。

(3) 水道管又は下水道管の各戸引込みのために占用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に減免の必要があると認めたとき。

(許可の取消し)

第13条 村長は、道路占用につき道路法、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び本条例に違反する行為のあったときその他特に必要と認められるときは、道路占用の許可を取り消すことができる。

(不許可の占用)

第14条 村長は、許可を受けないで不法に道路を占用していると認めたときは、その占用の始期に遡って規定料金の倍額を徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に道路の占用許可を受けている者については、継続のときから本条例を適用する。占用料については、平成6年度から適用する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に道路占用許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額は、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

占用の種類

区分

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱(電話柱であるものを除く。)

1本につき1年

820

電話柱

480

その他の柱類

48

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950

郵便差出箱及び信書便差出箱

400

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,000

送電塔

占用面積1m2につき1年

1,000

その他のもの

上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

5

地下に設ける電線その他線類

3

線類以外のもの

占用面積1m2につき1年

950

法第32条第1項第2号に掲げる物件

管類

外径7cm未満

長さ1mにつき1年

20

外径7cm以上10cm未満

29

外径10cm以上15cm未満

43

外径15cm以上20cm未満

57

外径20cm以上30cm未満

86

外径30cm以上40cm未満

110

外径40cm以上70cm未満

200

外径70cm以上1m未満

290

外径1m以上

570

法第32条第1項第3号に掲げる施設

軽便軌条又は索道(保安設備を含む。)

占用面積1m2につき1年

950

鉄道又は軌道敷

950

停留所又は安全地帯

950

法第32条第1項第4号に掲げる施設

雨よけ、日よけ又は歩廊

950

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける道路

200

地下室、浄化槽、地下に設ける通路

その他のもの

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店

祭礼、縁日等に際し、一時的に設置するもの

占用面積1m2につき1日

10

商品置場

その他のもの

占用面積1m2につき1月

100

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

掲示面積1m2につき1月

100

その他のもの

1,000

標識

1本につき1年

760

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設置するもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

100

アーチ類

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000

その他のもの

510

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設置するもの

その面積1m2につき1日

10

その他のもの

占用面積1m2につき1月

100

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

100

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

4 算定した占用料の額が200円未満の場合は、200円とする。

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嬬恋村道路占用条例

平成6年3月11日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)