○嬬恋村土地開発事業審議会規則
平成3年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例(平成3年嬬恋村条例第11号。以下「開発条例」という。)第16条及び嬬恋村における建築物の制限に関する条例(平成5年嬬恋村条例第16号。以下「建築条例」という。)第5条第2項の規定により、嬬恋村土地開発事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、常任委員及び臨時委員15人以内で組織する。
2 常任委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 副村長
(3) 区長会長
(4) 学識経験者
3 臨時委員は、諮問された開発事業計画の地域の区長とする。
(任期)
第4条 常任委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、村議会議員、副村長及び区長会長は、役職の任期とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事項については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10―2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。