○嬬恋村土地開発事業審議会規則

平成3年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例(平成3年嬬恋村条例第11号。以下「開発条例」という。)第16条及び嬬恋村における建築物の制限に関する条例(平成5年嬬恋村条例第16号。以下「建築条例」という。)第5条第2項の規定により、嬬恋村土地開発事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、開発条例及び建築条例の施行に関する事項について、村長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、常任委員及び臨時委員15人以内で組織する。

2 常任委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 副村長

(3) 区長会長

(4) 学識経験者

3 臨時委員は、諮問された開発事業計画の地域の区長とする。

(任期)

第4条 常任委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、村議会議員、副村長及び区長会長は、役職の任期とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事項については、その議事に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

嬬恋村土地開発事業審議会規則

平成3年3月25日 規則第4号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成3年3月25日 規則第4号
平成5年7月30日 規則第11号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年6月18日 規則第10号の2