○嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例施行規則

平成3年3月25日

規則第3号

(適用の対象となる工作物等)

第2条 条例第5条第1項第5号の規則で定める工作物は、高さが15メートルを超える工作物とする。

2 条例第5条第1項第6号の規則で定める地下水及び湧水の採取は、次に掲げるとおりとする。

(1) 深さ15メートルを超える井戸の掘削

(2) 日量3立方メートルを超える地下水及び湧水の採取

3 条例第5条第1項第7号の規則で定める太陽光発電設備の設置は、その規模が発電出力10キロワット以上のものとする。

(適用除外)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 自己又は親族の居住の用に供する宅地の造成及び住居の建築を行う者

(2) 法律の規定に基づいて許可を受けた農地の造成を行う者

(環境保全区域の範囲)

第4条 条例第6条の環境保全地域のうち、環境保全区域の一部については、別表第1のとおりとする。

(開発事業計画)

第5条 条例第7条第1項の開発事業計画の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 開発事業の名称及び目的

(2) 開発区域の位置及び規模

(3) 開発事業の施設の規模、数量及び構造

(4) その他次に掲げる事項

 開発区域の利用計画

 公共公益的施設の整備計画

 用排水計画

 し尿、雑排水の処理及び施設の整備計画

 可燃ごみ、不燃ごみの処理計画

 工事の実施計画及び工事施工者

 分譲後の諸施設、し尿、雑排水、ごみの処理、防犯その他の維持管理計画

 開発事業及び維持管理体制の資金計画

 災害防止計画及び自然環境保全計画

2 開発事業計画の申請は、開発事業計画許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 開発区域位置図

イ 開発区域区域図

ウ 達成計画平面図(等高線入りの現況図へ計画を色分けしたもの)

エ 公図の写し

オ 土地登記簿謄本

カ 造成に係る諸施設の構造図又は詳細図若しくは設計書

キ 開発事業に要する資金を裏付ける書面

ク 法人にあっては、法人登記簿謄本、定款、経歴書及び最近の決算書の写し

ケ 実測図等参考となる図書

コ その他村長が必要と認める図書

(開発事業等の変更)

第6条 条例第11条の規定による変更の申請は、開発事業計画変更申請書(様式第2号)によるものとする。

2 変更申請の場合の許可の基準は、条例第7条第1項の規定による申請の場合と同様とする。

(軽微な事項)

第7条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 開発区域の面積又は建築物の床面積の1割以内の増減。ただし、開発事業等の目的が変わる場合を除く。

(2) 床面積が10平方メートル以下の附帯施設の整備

(3) その他村長が特に認めるもの

(工事の届出等の様式)

第8条 条例第12条の規定による届出は、工事着手・完了・廃止届出書(様式第3号)によるものとする。

(許可基準)

第9条 条例第14条第2項の規則で定める細目は、次に掲げるとおりとする。

 湧水池、沢、湿地帯等の集水域と思われる地区は開発しないものとする。

 排水施設は、放流先の排水又は利水に支障を及ばさないように、開発区域外の排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続するものであること。

 排水施設は、コンクリート等の耐水性の材料で造られるものであること。

 排水施設は、雨水量を有効かつ適切に排出できるものとし、放流先の排水能力が過少であるときは、開発区域内で一時雨水を貯留する遊水池その他の適切な施設を設けるものであること。

 排水先がない場合は、区域内へ適切な規模と構造の浸透マスを設置すること。

 開発区域に接続する河川の流下断面は、開発事業に伴って増加する流量を処置できる断面を確保しているものであること。

 下流利水のある河川は現存させるものであること。

 開発区域内の普通河川は、原則として開きょとするものであること。

 盛土等により河川又は沢に土砂が流出するおそれがある箇所は、原則としてコンクリートえん堤等を築設すること。

 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように締め固め、その他の処置を講ずること。

 低湿地に盛土をする場合は、集水暗きょ、排水トンネルその他の適切な方法で地下水を排除すること。

 法面については、垂直距離5メートル以内に1.5メートル以上の犬走りを設置し、芝張り等適切な法面保護をすること。

 開発によって生じた崖面は、崩壊しないように擁壁の設置、石張り、モルタル吹き付けその他の万全の措置が講じられること。

 伐採による更新の場合を除き、次のいずれかに該当する森林は、保存するものであること。

(ア) 渓流に面した崩壊のおそれのある林地

(イ) 傾斜30度以上の林地

(ウ) 地下水及び湧水をかん養する林地

 工事施工期間中の土砂流出を防止するため必要な対策を講ずること。

 土砂流出による濁り水がある場合は、沈砂池の設置、森林の残置、緑地帯の設置その他の措置が適切に講ぜられるものであること。

 進入道路及び主要な道路の有効幅員は、原則として5.5メートル以上であること。ただし、周辺の状況により通行上支障がない場合は、4メートル以上とする。

 道路は原則として行き止まり道路としないこと。ただし、延長30メートル未満の道路でその終端に車返し又は回転広場等を設置した場合は、この限りでない。

 道路は原則として舗装とするが、舗装によって災害等のおそれがある場合には、砂利道とする。

 道路の舗装に当たっては、冬季間の凍結等で舗装面に隆起や陥没等が生じることのないような構造とすること。

 道路の縦断勾配は、9パーセント以下とすること。ただし、地形の状況等からやむを得ない場合は、延長120メートル以内で滑り止め処理をした場合に限り、12パーセント以下とすることができる。

 道路排水は、側溝、集水マスその他の適切な排水施設を設けるものとし、その流末は、排水路に接続するものであること。

 車両が安全かつ円滑に回転走行できるよう、道路幅員、交差角等に合わせて適切なすみきりをすること。

 井戸の掘削により地下水を採取する場合は、井戸掘削計画書(様式第4号)により、あらかじめ村長に届け出ること。

 消防に必要な水利として、別表第2に規定する施設を設置すること。

 日量100立方メートルを超える井戸の掘削による地下水の採取は、量水器を設置し、公共の水源地から300メートル以上離れること。

 温泉の源泉の周辺での井戸の掘削は、あらかじめ利害関係者の同意を得ること。

 地下水及び湧水の他に水を確保することが困難であると認められること。

 し尿を浄化槽で処理する場合は、原則として3次処理をすること。

 雑排水は、原則としてろ過等の処理をすること。

 し尿、雑排水は、原則として敷地内で処理すること。ただし、集中一括処理による活性汚泥法による場合は、この限りでない。

 敷地内処理は、地下水の汚染がない方法とすること。

 浄化槽等の終末排水を河川に放流する場合は、原則として地元区長及び漁業共同組合等の同意を得ること。

 不燃ごみは、西吾妻環境衛生センターその他のごみを処理する施設へ搬入して処理するものとし、いかなる場合でも埋立てはしないこと。

 分譲等を目的とした開発については、原則として管理棟を設置し、管理人を常駐させること。

 リゾートマンション等の事業主は、建築後の管理を十分行うこと。また、地域や行政の行う諸施策に協力すること。

 別荘については、原則として個々に区画された分譲地の60パーセント以上を現況のまま残置すること。

 農地の隣接地域は、できるだけ広く緑地帯等として保存すること。

 ホテル、リゾートマンション等の新規の開発については、40パーセント以上の緑地が保存され、かつ、周囲5メートル以上の残置森林が確保されること。

 開発区域面積が50アール以上の場合には、公園、広場、緑地帯等として3パーセント以上の面積を確保し、適切に整備管理すること。

 駐車場の敷地は、余裕のある計画とすること。

 車1台当たりの駐車敷地は、15平方メートル以上とすること。

 リゾートマンション等においては、戸数の5割以上の駐車敷地を確保すること。

 太陽光発電設備の設置をする場合は、太陽光発電設備設置に関する計画書(様式第5号)により、あらかじめ村長に届け出ること。

 太陽光発電設備の高さ、形状等が周囲と調和したものであること。

 太陽光発電設備の色彩は、嬬恋村景観形成ガイドラインの例によるものであること。

 太陽光発電設備が周辺の道路等の公共空間から見えないよう低木、目隠しフェンス等が設置されていること。

 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。

 太陽光発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準に適合していること。

 事業完了後に、太陽光発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。

 太陽光発電設備の設置は、地域住民等に周知徹底すること。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第7条第1項に規定する開発事業計画(以下単に「事業計画」という。)が村長に提出される開発事業等について適用し、施行日前に事業計画が村長に提出されている開発事業等については、なお従前の例による。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に工事を着工している開発事業等については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係) 略

別表第2(第9条関係)

消防水利施設

用途

消防水利施設

備考

別荘団地

半径60メートルに1か所程度消火栓の設置

分譲戸数10戸以上に適用

ホテル・旅館

必要な規模の防火用水等の施設その他

部屋数が100室以上に適用

リゾートマンション

必要な規模の防火用水等の設置その他

分譲数が100戸以上に適用

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嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例施行規則

平成3年3月25日 規則第3号

(平成28年7月13日施行)