○嬬恋村における建築物の制限に関する条例施行規則

平成5年7月30日

規則第9号

(認定の申請)

第2条 条例第12条第1項に規定する認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)の正本及び副本2部を村長に提出しなければならない。

2 認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 断面図

(6) その他村長が必要と認めるもの

3 村長は、第1項の認定をしようとするときは、認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(取下げ届)

第3条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(様式第3号)2部を村長に届け出なければならない。

(私道の変更又は廃止)

第4条 私道(建築基準法(昭和25年法律第201号)による道路に限る。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)承認申請書(様式第4号)次の各号に掲げる図書を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 変更(廃止)後の分割予定図

(2) 断面図

(3) 申請に係る承諾書の印鑑登録証明書

(4) 申請に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し

(5) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の承認をしようとするときは、私道変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(道路の位置の標示)

第5条 前条の変更の承認を受けた者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況等によりこの措置が採れない場合は、コンクリート製その他耐久性のある標柱を設置して、その位置を標示することができる。

(許可の申請)

第6条 条例第5条第1項第3号第7条第2項第9条第2項、又は第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第6号)次の各号に掲げる図書を添えて、正本及び副本3部を村長に提出しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 日影図(条例第11条第1項の許可を受けようとする場合に限る。)

(8) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の許可をしようとするときは、許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第7条 条例第10条第3項の規定により規則で定める前面道路の位置は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとする。

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

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嬬恋村における建築物の制限に関する条例施行規則

平成5年7月30日 規則第9号

(平成5年7月30日施行)