○嬬恋村法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年1月26日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 用途廃止(第3条―第5条)

第3章 付替え(第6条―第9条)

第4章 寄附(第10条―第12条)

第5章 交換(第13条―第17条)

第6章 境界確定(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 嬬恋村が所有する法定外公共用財産(以下「公共物」という。)の用途廃止・付替え・寄附・交換及び境界確定については、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、嬬恋村有財産の公共用財産のうち次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川・水路・溝・湖沼・池及びため池

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するもの

第2章 用途廃止

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 村以外の者によって公共物の付替施設が設置されたため、公共物として不要になった場合

(2) 村以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する公共物で、公共物として存置する必要性がなくなった場合

(3) その他公共用財産の実態からみて、公共物たる機能を失っていると認められる場合

(用途廃止の申請)

第4条 公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、村長に提出するものとする。ただし、付替えに伴う用途廃止の場合は、第1号から第7号までに掲げる図書の添付を省略することができるものとする。

(1) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び払下げに関する承諾書(様式第2号)ただし、境界及び用途廃止の承諾については、実測平面図に境界及び用途廃止しようとする公共物を明示し、「本図境界に意義なく用途廃止について承諾する」旨を記載し、承諾者が記名押印したものをもってこれに代えることができるものとする。なお、押印は原則として実印を使用し、印鑑登録証明書を添付するものとする。

(2) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものは、区長、水利組合及び土地改良区等の用途廃止に関する承諾書(様式第3号)

(3) その他必要と認められるものの用途廃止に関する承諾書(様式第3号)

(4) 当該公共物が有地番の場合は、登記簿謄本

(5) 隣接土地の登記簿謄本(申請書一式とは別つづりとする。)

(6) 申請者が隣接土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書の写し等)

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可証等の写し

(8) 位置図

(9) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)

(10) 実測平面図

(11) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うものに限る。)

(12) 登記用図面一式(登記が必要ない場合は求積図)

(受理及び通知)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があった場合には、これを審査し、補正を要する場合は、補正をさせた上受理するものとする。

2 村長は、申請書を受理後必要があると認められる場合には、速やかに担当職員に現地調査を行わせるものとする。

3 村長は、用途廃止を行ったときは、その旨を申請者に様式第4号の1及び様式第4号の2により通知するものとする。また、所管課長は、用途廃止が決定した財産を、引継書(様式第5号)前条第8号から第11号までの図書を添付し、財産担当課長へ引き継ぐものとする。ただし、交換に供する財産については、これを行わない。

第3章 付替え

(付替えの条件)

第6条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 申請者は、付替工事の施工に対して十分な意思と能力を有するものとする。

(2) 工作物の構造が技術的見地から適切なものであること。

(3) 公共物の機能を低下させるものでないこと。

(4) 付替えにより新設された施設(敷地を含む。以下「代替施設」という。)は、原則として村に寄附できるものであること。

(5) 村長が、付替えを必要と認めたものであること。

(付替えの申請)

第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替えをしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第6号)に次に掲げる図書を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の付替えについては、付替え水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 付替えをしようとする公共物及び付替地に隣接する土地所有者の境界、付替え及び用途廃止並びに払下げ等に関する承諾書(様式第7号の1)及び当該登記簿謄本1部を添付する。ただし、境界及び用途廃止の承諾については、実測平面図に境界及び用途廃止しようとする公共物及び代替施設を明示し、「本図境界に意義なく用途廃止について承諾する」旨を記載し、承諾者が記名押印したものをもってこれに代えることができるものとする。なお、押印は、原則として実印を使用し、印鑑登録証明書を添付するものとする。

(6) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものであるときは、区長、水利組合及び土地改良区等の付替え及び用途廃止に関する承諾書(様式第7号の2)

(7) 水利権のある水路等については、当該水利権者の付替え及び用途廃止に関する承諾書(様式第7号の2)

(8) その他必要と認められるものの付替え及び用途廃止に関する承諾書(様式第7号の2)

(9) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書等の写し)

(10) 付替地が申請者以外の所有地であるときは、その付替え及び用途廃止に関する承諾書(様式第7号の2)及び登記簿謄本

(11) 農地法の規定による農地の転用を伴うものについては、その許可証等の写し

(12) 位置図

(13) 公図写し

(14) 実測平面図

(15) 横断図(新旧について)

(16) 縦断図

(17) 構造図(新旧について)

(18) 求積図(新旧について)

(19) 利用計画平面図

(付替えの許可)

第8条 村長は、第7条に規定する申請書の提出があった場合には、これを審査し、現地調査を行い、適当であると認められたときは、許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(工事着工及びしゅん工の届出等)

第9条 公共物の付替工事施工の許可を受けた者(以下「許可受者」という。)は、工事に着手しようとするときは工事着工届(様式第9号)を、工事がしゅん工したときは工事しゅん工届(様式第10号)を速やかに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により工事完成届が提出されたときは、完成検査を行う。

第4章 寄附

(寄附の申込み)

第10条 公共物の付替工事施工により代替施設について村に寄附しようとする者は、あらかじめ寄附財産の相続、分筆及び所有権以外の権利(抵当権等)の抹消等の登記を完了し、他の土地との境界に杭を設置の上、寄附申込書(様式第11号)に次に掲げる図書を添付し、村長に提出するものとする。なお、付替えによらない寄附についてもこの規則に準じて行うものとする。

(1) 寄附する土地の登記簿謄本(寄附申込人が法人の場合は、法人登記簿謄本も添付すること。)

(2) 法人等で寄附行為につき役員会等の議決を必要とする場合は、議決書の写し

(3) 位置図

(4) 公図写し

(5) 登記承諾書

(6) 印鑑証明書

(7) 求積図

第11条 村長は、寄附申込書の提出があった場合には、これを審査し、補正の必要があるときは補正させ、受理するものとする。

第12条 村長は、寄附申込書の提出があった場合は、寄附受納書(様式第12号)を申込者に交付するものとする。

第5章 交換

(交換の事前審査)

第13条 村長は、第7条に規定する申出があったものについて、財産処理を交換ですることの適否を審査するものとする。

(交換申請書の提出)

第14条 村長は、前条において交換により処理することが適当と認められたものについては、申請者に対し普通財産交換申請書(様式第13号)を提出させる。

(交換の決定)

第15条 村長は、第9条第2項の規定による完成検査終了後、普通財産交換処理の決定手続を執るものとする。

2 村長は、前項の規定により普通財産の交換が決定されたときは、普通財産交換通知書(様式第14号)に普通財産交換契約書(様式第15号)を添えて申請者に交付するものとする。

3 村長は、申請者から普通財産交換契約書の提出があったときは、これを審査の上契約を締結するものとする。

(交換差金)

第16条 交換差金を村に納入する必要のあるものについては、指定用紙により遅滞なく会計管理者に納入するものとする。

(所有権の移転登記)

第17条 村長は、第15条第3項の交換契約が締結されたときは、遅滞なく所轄法務局に所有権の移転登記の手続を行うものとする。

2 登記に要する費用は、許可受者の負担とする。

3 交換差金を伴うものについては、前条の規定による差金納入後に行うものとする。

第6章 境界確定

(境界確定の申請)

第18条 公共物との境界確定並びにこれに伴う地積訂正及び地図訂正等に対する承諾書の交付申請をしようとする者は、公共物境界確定申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 申請者が公共物に隣接する土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書の写し等)

(2) 申請者以外の隣接土地所有者一覧表(様式第17号)

(3) 境界確定の上、地積訂正及び地図訂正に対する承諾書の交付を必要とする場合は、隣接する土地所有者の地積訂正及び地図訂正に関する承諾書

(4) 位置図

(5) 公図写し

(6) 参考図(申請地に関係すると思われる測量図(法務局保管の地積測量図を含む。))

(7) 委任状(土地家屋調査士等が代理申請する場合)

(8) 資格証明書(申請人が法人の場合)

(受理)

第19条 村長は、前条の申請書が提出されたときはこれを審査し、補正の必要があるものは補正させ、受理する。

(調査)

第20条 村長は、境界立会いに先立ち、その土地の沿革、地域の慣行等参考資料を収集し、調査するものとする。

(境界の決定)

第21条 村長は、申請者及び関係者(隣接土地所有者等)立会いの上、原則として公図を基準に付近の地形、建物、前後の見通し等を考慮して公正妥当な境界を見い出すよう努めるものとする。

(境界杭の設置)

第22条 境界の協議が成立したときは、関係者立会いの上、申請者の準備する境界杭を現地の必要箇所に設置するものとする。

(境界確定書の交付)

第23条 村長は、境界について協議が成立した場合には、申請者に次の書類を添付した境界確定書(様式第18号)を2部提出させるものとする。

(1) 確定図(境界標柱等の位置を表示し、境界を朱線で明示)

(2) 隣接関係者一覧表(様式第17号)

(3) 隣接関係者の同意(境界確定書の隣接土地所有者欄に隣接地番を明記の上、承諾者が記名押印し、確定図にかけて割り印すること。また、隣接関係者は、公共物を隔てた対岸の所有者を含むものとする。)

(4) 座標値(任意座標値でも可)

2 村長は、境界確定書が提出された場合には、内容を審査の上、押印し、1部を申請者に交付する。また、申請者から地積訂正及び地図訂正等に対する承諾について請求があった場合には、併せて承諾書(様式第19号)を交付するものとする。

3 村長は、境界の協議が成立しなかった場合は、その旨理由を付して通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 第12条の規定による改正前の嬬恋村法定外公共物用途廃止等に関する規則第16条の規定

様式 略

嬬恋村法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年1月26日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)