○嬬恋村公共物使用等に関する条例施行規則

昭和55年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村公共物使用等に関する条例(昭和55年嬬恋村条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可期間の更新)

第2条 条例第6条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。

(工作物の設置及び流水、水面の占用等の手続)

第3条 条例第4条第1号から第3号までの規定に基づき、公共物に工作物を新築し、改築し、若しくは除却し、又は流水、水面を占用し、若しくは使用し、又は流水を停滞し、若しくは引用しようとする者は、様式第1号により申請書を村長に提出しなければならない。

(公共物の敷地の占用手続)

第4条 条例第4条第2号の規定に基づき、公共物の敷地を占用しようとする者は、様式第2号により申請書を村長に提出しなければならない。

(竹木の流送手続)

第5条 条例第4条第4号の規定に基づき、竹木を流送しようとする者は、様式第3号により申請書を村長に提出しなければならない。

(生産物採取の手続)

第6条 条例第4条第5号の規定に基づき、生産物を採取しようとする者は、様式第4号により申請書を村長に提出しなければならない。

(排出水の流入の手続)

第7条 条例第4条第6号の規定に基づき、排出水を公共物に流入させようとする者は、様式第5号により申請書を村長に提出しなければならない。

(許可期間更新の手続)

第8条 第2条の規定により、許可期間を更新しようとする者は、期間満了15日前までに、様式第6号により申請書を村長に提出しなければならない。

(権利義務移転の手続)

第9条 条例第7条の規定に基づき、権利義務を他人に移転しようとする者及び相続により承継しようとする者は、様式第7号により申請書を村長に提出しなければならない。

(許可事項変更の手続)

第10条 条例第9条の規定に基づき、許可事項を変更しようとする者は、様式第8号により申請書を村長に提出しなければならない。

(改良工事の手続)

第11条 条例第4条の規定に基づき、改良工事を実施しようとするときは、様式第9号により申請書を村長に提出しなければならない。

(申請書の提出部数)

第12条 この規定により村長に提出する申請書の部数は、1部とする。

(住所、氏名等の変更届出)

第13条 条例第4条の規定に基づき、村長の許可を受けた者が、住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を届け出なければならない。

(使用の廃止)

第14条 条例第4条の規定に基づき村長の許可を受けた者が、許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

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嬬恋村公共物使用等に関する条例施行規則

昭和55年3月26日 規則第1号

(昭和55年3月26日施行)