○嬬恋村村営工事分担金徴収条例

昭和55年9月30日

条例第20号

(定義)

第1条 この条例において「工事」とは、道路、橋りょう施設、用排水路及び営造物の設置維持及び修理のため本村において施行する工事をいう。

(徴収範囲)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより工事に対して特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

(議会の議決事項)

第3条 分担金を徴収すべき工事件名、村費負担額及び関係ある者の範囲は、村議会の議決を経て定める。

(徴収限度額)

第4条 1工事について徴収する分担金の額は、その工事に対する村費負担額を超えることができない。

(労力及び資材)

第5条 工事人は、その工事に要する労力及び資材については、関係ある地区から優先的に調達しなければならない。

2 関係地区の代表者から工事人に対して資材及び労力の供給の申込みがあったときは、工事人は正当な理由がなければこれを拒むことができない。ただし、その価格の評価については、当事者間の協議によるものとする。

3 前項の評価について当事者間に協議が調わないときは、その一方の者が村長に対して調定を請求することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

嬬恋村村営工事分担金徴収条例

昭和55年9月30日 条例第20号

(昭和55年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年9月30日 条例第20号