○嬬恋村建設機械運営委員会規則

昭和42年3月30日

規則第2号

(設置)

第1条 嬬恋村建設機械使用条例(昭和42年嬬恋村条例第10号)に定める建設機械の運営について村長の諮問する事項を調査審議するため、嬬恋村建設機械運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 委員会の事務所は、建設課内に置く。

(組織)

第3条 委員会は、村長の委嘱する委員15名以内をもって組織する。

(委員会)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

(委員長)

第7条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。

(書記)

第8条 委員会に書記1名を置き、委員長にこれを委嘱する。

2 書記は、委員長の命を受け会務に従事する。

(議事)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛否により決める。

2 可否同数の場合は、議長が決める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 嬬恋村D50アングルドーザ運営委員会規則(昭和32年嬬恋村規則第4号)は、廃止する。

嬬恋村建設機械運営委員会規則

昭和42年3月30日 規則第2号

(昭和42年3月30日施行)