○嬬恋村建設機械管理規則

昭和42年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村建設機械使用条例(昭和42年嬬恋村条例第10号)第2条に定める建設機械の管理に関し必要なる事項を定めるものとする。

(使用の基本)

第2条 建設機械は、常に整備し、効率的かつ経済的に使用できるように努めるものとする。

(所属等)

第3条 建設機械の所属は、建設課とし、運転者は、特殊免許証を所持する職員の中から村長が任命する。

(運転者の遵守事項)

第4条 運転者は、建設機械について毎朝仕事点検を行い、その日の作業が終了したときは、点検整備をしなければならない。ただし、作業終了が夜間になった場合は、終了後の翌日に行うことができる。

第5条 運転者は、作業中運転事故又は機械の故障その他予定変更の場合は、遅滞なくその旨を村長に報告し、指示を受けなければならない。

第6条 運転者は、別に定める様式により毎日の使用状況を記録し、月末に村長に報告しなければならない。

2 使用申込みによる作業が終了したときは、嬬恋村建設機械使用条例に定める使用承認書に必要事項を記載し、使用責任者の確認を受け、村長に報告しなければならない。

第7条 運転者は、建設機械の修理の必要を生じたときは、建設機械修理申出書(別記様式)を村長に提出して、その認定を受けなければならない。

第8条 運転者は、その日の作業が終了したときは、車庫に回送するものとする。ただし、作業地の状況その他により車庫に回送することが不都合と認める場合は、作業地に駐車させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

画像

嬬恋村建設機械管理規則

昭和42年3月30日 規則第1号

(昭和42年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第1号