○嬬恋村建設機械使用条例

昭和42年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、嬬恋村建設機械の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「建設機械」とは、ブルドーザ及びモーターグレーダーをいう。

(使用の範囲)

第3条 建設機械は、次の各号に掲げる場合に限り、使用することができるものとする。

(1) 未墾地開発事業

(2) 村道及び農道の整備作業

(3) その他村長が必要と認めた作業

(使用の申込み)

第4条 建設機械を使用しようとする者(次条において「使用申込者」という。)は、使用日から20日前に建設機械使用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(使用の決定)

第5条 前条の規定により申込みがあった場合、村長は、これを審査し、適当と認めたときは、建設機械使用承認書(様式第2号)に使用開始日を記載の上、使用申込者に交付するものとする。

(使用期間)

第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認書記載の日を厳守し、次回使用者に支障を来さないよう注意しなければならない。

(使用期間の変更等)

第7条 災害その他緊急やむを得ない場合には、村長は既に許可した建設機械の使用を中止し、又はその許可を取り消し、若しくは使用の期間を変更することができる。

2 天災その他建設機械使用承認を受けた者の責めに帰することができない事由により、建設機械使用承認書に記載された期間にその使用ができなかった場合若しくは使用ができないことが見込まれる場合には、使用者は、村長に使用期間の変更を求めることができる。

3 前項の規定によって使用期間の変更を申請しようとするときは、建設機械使用期間変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条 建設機械の使用に要した経費は、使用者の負担とし、別に定める。

2 経費の納付については、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に承認が行われている建設機械の使用については、なお従前の例による。

3 嬬恋村D50アングルドーザ管理運営条例(昭和32年嬬恋村条例第13号)及び嬬恋村グレーダー管理運営条例(昭和41年嬬恋村条例第31号)は、廃止する。

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嬬恋村建設機械使用条例

昭和42年3月30日 条例第10号

(昭和42年3月30日施行)