○村費支弁建設工事執行条例

昭和27年6月30日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 直営(第4条・第5条)

第3章 請負

第1節 請負者の資格(第6条・第7条)

第2節 契約(第8条―第12条)

第3節 一般競争入札(第13条―第21条)

第4節 指名競争入札(第22条―第24条)

第5節 随意契約(第25条―第27条)

第4章 権利義務(第28条―第40条)

第5章 保証金(第41条―第46条)

第6章 部分払及び前金払(第47条・第48条)

第7章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 村費をもって支弁する建設工事の執行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。

第2章 直営

(直営工事)

第4条 次に掲げる場合は、直営とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を結ぶことができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

(工事の執行)

第5条 直営工事の執行について必要な事項は、村長が別に定める。

第3章 請負

第1節 請負者の資格

(請負者の資格)

第6条 工事の請負をしようとする者は、建設業法第8条の規定により許可を受けた者でなければならない。ただし、同法の適用を除外されている場合で村長が特にその者を請負者とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(参加排除)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認める者は、その後2年間競争入札に参加させないことができる。この者を代理人、支配人その他責任ある使用人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に際し故意に工事を粗雑にした者

(2) 競争に際し不当に価格を競り上げる目的をもって連合をした者

(3) 競争加入を妨害し、又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害した者

(4) 検査、監督に際し係員の職務執行を妨害した者

(5) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約に際し、代理人、支配人その他責任ある使用人として使用する者

第2節 契約

(契約の原則)

第8条 請負に付するときは、一般競争入札によらなければならない。ただし、第22条及び第25条に定める場合は、この限りでない。

2 前項の一般競争入札に付する場合において、必要があるときは、入札者の資格を制限することができる。

(契約書の作成)

第9条 契約を結ぶ場合は、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(契約の締結)

第10条 競争入札による落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に請負契約書を作成し、村長と契約を結ばなければならない。ただし、落札者においてやむを得ない事由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

2 落札者が前項の期間中に請負契約を結ばないときは、落札はその効力を失う。

(請書)

第11条 指名競争契約及び随意契約の場合において、2万円を超えない契約は、請負契約書の作成を省略することができる。

2 前項の場合において、請負者は、工事請負請書を村長に差し出さなければならない。

(一括委任又は一括下請負)

第12条 請負者は工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ村長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第3節 一般競争入札

(入札の公告)

第13条 一般競争入札に付するときは、次の各号により掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が20万円に満たない工事については、入札の日の5日前まで

(2) 工事1件の予定価格が20万円以上の工事については、入札の日の7日前まで

(公告事項)

第14条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 競争入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) その他必要な事項

(予定価格)

第15条 村長は、その競争入札に付する工事の価格を当該工事に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(開札)

第16条 開札は、関係職員2人以上の立会いの上、公告に示した場所及び日時に入札者の面前において行わなければならない。

2 入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。

3 入札者は、いったん提出した入札書の引換え変更又は取消しをすることができない。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札条件に違反した者

(2) 1工事について2以上の入札をした者

(3) 入札に際し不正の行為があった者

(4) 第6条及び第7条の規定により競争に加わる資格のない者

(落札者の決定)

第18条 落札者は、入札者中予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。

(落札価格の同価)

第19条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員をしてこれに代わってくじを引かせることができる。

(再度の入札)

第20条 落札者がないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

(再入札公告の期間)

第21条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合に更に入札に付するときは、第13条の期間は3日まで短縮することができる。

第4節 指名競争入札

(指名競争入札に付し得る場合)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 一般競争入札に付することが不適当と認められるとき。

(2) 急施を要するため一般競争入札に付する暇がないとき。

(3) 一般競争入札に付しても入札者又は落札者がないとき。

2 随意契約によることができる場合においても指名競争入札に付することを妨げない。

(入札者の指名)

第23条 指名競争入札に付するときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第14条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用)

第24条 第15条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第5節 随意契約

(随意契約による場合)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

(2) 急施を要するため競争入札に付する暇がないとき。

(3) 予定価格が5万円を超えないとき。

(4) 競争入札に付することを不利と認めるとき。

2 競争入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合は、随意契約によることができる。この場合において、保証金及び期限を除くほか、最初に競争入札に付したとき定めた価格その他の条件を変更することはできない。

(見積書)

第26条 随意契約によるときは、特別の場合を除くほか、2人以上から見積書を徴さなければならない。

(予定価格)

第27条 随意契約にする場合は、第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第4章 権利義務

(工事の監督)

第28条 村長は、請負者に対し工事施行について必要な監督を行い、又は指示を与えることができる。

2 請負者は、前項の村長の監督又は指示に従わなければならない。

(債権債務の譲渡等)

第29条 請負者は、債権若しくは債務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、村長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(材料の検査)

第30条 請負者が工事に使用する材料は、使用前に検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。

(工期の延長)

第31条 請負者は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他その責めに帰することができない事由により、工期内に工事を完成することができない場合は、村長に対してその理由を付して工期の延長を求めることができる。

(工事の変更中止等)

第32条 村長は、必要があるときは工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。

2 前項の場合において請負者が損害を受けたときは、村長は、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は、当事者双方が協議して定めるものとする。

(一般的損害)

第33条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事施行に関し生じた損害は、請負者の負担とする。ただし、村長の責めに帰すべき事由による場合の損害については、この限りでない。

(天災その他不可抗力による損害)

第34条 天災その他不可抗力によって工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済工事材料に損害を生じたときは、その損害が重大であって請負者が善良な管理者としての注意を払ったと認められるものについては、村長がその損害を負担するものとする。

(検査及び引渡し)

第35条 請負者は、工事が完成したときは、その旨を村長に通知しなければならない。

2 請負者から前項の通知を受けたときは、村長はその日から5日以内に検査を行い、検査に合格したときは、次条の規定により請負代金の支払を完了すると同時に引渡しを受ける。

3 検査に合格しないときは、請負者は遅滞なくこれを補修又は改造して、村長の検査を受けなければならない。この場合において、前項に規定する期間は、村長が請負者から補修又は改造を終了した旨の通知を受けた日から起算する。

(請負代金の支払)

第36条 請負者は、前条第2項の規定により検査に合格したときは、所定の手続に従って請負代金の支払を請求するものとする。

2 村長は、前項の支払請求があったときは、その日から5日以内に支払わなければならない。

(遅延利息)

第37条 請負者の責めに帰する事由により契約の工期内に工事を完成することができない場合において、期限後において完成する見込みのあるときは、村長は、遅延利息を徴して工期を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、請負代金額から既済部分に対する請負代金相当額を控除した額に対し遅滞日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額とする。

3 村長の責、に帰すべき事由により前条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合には、請負者は、村長に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による額の遅延利息の支払を請求することができる。

(かし担保)

第38条 請負者は、村長に対し工事の引渡しをした日から1年間、工事目的物のかしを修補し、又はそのかしによって生じた滅失若しくは毀損に対して損害を賠償しなければならない。ただし、この期間は、石造り、土造り、煉瓦れんが造り、金属造り、コンクリート造り及びこれらに類するものによる建物その他土地の工作物若しくは地盤のかし又はこれによる滅失、毀損については、2年とする。

(契約の解除)

第39条 村長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 請負者の責めに帰すべき事由により工期内又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みがないとき。

(2) 正当な事由なしに着手時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第12条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、請負者が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、工事の既済部分で検査に合格したものは村長の所有とし、村長は当該部分に対する請負代金相当額を支払わなければならない。

(請負者の解除権)

第40条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、契約を解除することができる。

(1) 第32条第1項の規定により工事を変更したため、契約の請負代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 第32条第1項の規定による工事中止の期間が、6か月以上に達したとき。

(3) 村長が契約に違反し、その違反によって工事を完成することが不可能となるに至ったとき。

2 前条第2項の規定は、前項により契約を解除した場合に準用する。

第5章 保証金

(入札保証金)

第41条 入札しようとする者は、現金又は国債をもって入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、指名競争入札の場合は、全部又は一部の納付を免除することができる。

(入札保証金の還付)

第42条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を結んだときに還付する。

(契約保証金)

第43条 村長と契約を結ぶ者は、現金又は国債をもって契約金額の100分の10以上の保証金を納めなければならない。

(契約保証金の還付)

第44条 契約保証金は、工事完成後還付する。ただし、契約によって担保義務が終了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

(変更の場合の契約保証金)

第45条 契約保証金は、工事の変更による請負金額の増減に伴い増額し又は減額するものとする。

(保証金の没収)

第46条 第17条の規定により入札が無効となったとき若しくは落札者が契約を結ばないとき又は第39条の規定により契約が解除されたときは、保証金を没収する。

第6章 部分払及び前金払

(部分払)

第47条 村長は、契約により請負者に対し工事の既済部分について工事の完成前にその部分に対する代価の10分の9以内の支払をすることができる。

2 前項の場合に村長は、検査のため職員又は技術者に命じて調書を作成させこれに基づいて支払をなすものとする。

(前金払)

第48条 村長は、工事の完成に急を要するときは、契約に基づき請負者に対し請負金額の10分の3以内において前金払をすることができる。

第7章 雑則

(契約に関する紛争)

第49条 契約に関し村長と請負者との間に紛争を生じたときは、村長と請負者の双方から適当と認める機関に対し解決のあっ旋を申請するものとする。

2 前項の規定により解決のために要する費用は、村長、請負者の両者が平等に負担するものとする。

1 この条例は、昭和27年7月10日から施行する。

2 嬬恋村工事及物品調達請負規程(明治41年10月26日設定)は、廃止する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

村費支弁建設工事執行条例

昭和27年6月30日 条例第52号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和27年6月30日 条例第52号
平成19年3月12日 条例第5号