○嬬恋村勤労者生活資金融資制度事務取扱要領
平成10年2月5日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、嬬恋村勤労者生活資金貸付要綱(平成10年嬬恋村告示第5号。以下「要綱」という。)に定める事務等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(融資の受付期間)
第2条 本資金の融資の受付期間は、年間随時とする。ただし、融資枠がいっぱいになり次第締め切るものとする。
(1) 医療費 本人又は同一の生計を営む家族が、疾病等により入院し、治療等に必要な資金
(2) 冠婚葬祭費 本人又は同一の生計を営む家族の婚姻又は死亡による葬祭のために必要な資金
(3) 教育費 本人又は同一の生計を営む家族が、高等学校以上又は各種学校に進学、在学又は各種資格を取得するために必要な資金
(4) 耐久消費財購入費 本人又は同一の生計を営む家族が必要とする耐久的な消費財の購入のために必要な資金
(5) その他 村長が必要と認める資金
(1) 医療費 医療機関の請求書又は領収書
(2) 冠婚葬祭費 婚姻、葬祭に関する見積書、請求書又は領収書
(3) 教育費 入学を証明する書類の写し及び学校等の請求書又は領収書
(4) 耐久消費財購入費 見積書、請求書又は注文書
(5) その他 村長が必要と認めるもの
(協議)
第9条 この事務取扱要領に定めるもののほか、必要な事項は、労働金庫と協議し、別に定める。
附則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。