○嬬恋村勤労者生活資金融資制度事務取扱要領

平成10年2月5日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、嬬恋村勤労者生活資金貸付要綱(平成10年嬬恋村告示第5号。以下「要綱」という。)に定める事務等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(融資の受付期間)

第2条 本資金の融資の受付期間は、年間随時とする。ただし、融資枠がいっぱいになり次第締め切るものとする。

(資金使途基準)

第3条 要綱第5条に規定する資金使途は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 医療費 本人又は同一の生計を営む家族が、疾病等により入院し、治療等に必要な資金

(2) 冠婚葬祭費 本人又は同一の生計を営む家族の婚姻又は死亡による葬祭のために必要な資金

(3) 教育費 本人又は同一の生計を営む家族が、高等学校以上又は各種学校に進学、在学又は各種資格を取得するために必要な資金

(4) 耐久消費財購入費 本人又は同一の生計を営む家族が必要とする耐久的な消費財の購入のために必要な資金

(5) その他 村長が必要と認める資金

(必要書類)

第4条 要綱第7条に規定する必要書類とは、嬬恋村勤労者資金融資申請書、健康保険証の写し、住民票の写し、源泉徴収票又は収入証明書及び次の各号に掲げる書類並びにその他労働金庫が必要と認める書類とする。

(1) 医療費 医療機関の請求書又は領収書

(2) 冠婚葬祭費 婚姻、葬祭に関する見積書、請求書又は領収書

(3) 教育費 入学を証明する書類の写し及び学校等の請求書又は領収書

(4) 耐久消費財購入費 見積書、請求書又は注文書

(5) その他 村長が必要と認めるもの

(融資実行報告)

第5条 労働金庫は、要綱第9条第1項に定める報告は、勤労者生活資金融資実行報告書(様式第1号)に借入申込書の写しを添付の上、提出するものとする。

(変更承認)

第6条 労働金庫は、融資を受けた者が要綱第6条第3号及び第4号に定める条件を変えようとするとき(ただし、要綱第6条第3号及び第4号の条件を超えることはできない。)は、勤労者生活資金契約内容変更申請書(様式第2号)を村に提出して協議しなければならない。

2 前項の変更により要綱第3条第3項の融資残高に変更が生じる場合であっても、年度途中での貸付額の変更は、行わないものとする。

(期限前償還)

第7条 労働金庫が、要綱第10条に定める期限前償還をさせようとするときは、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により期限前償還をさせたときは、勤労者生活資金期限前償還報告書(様式第3号)を村に提出しなければならない。

3 前項の償還により要綱第3条第3項の融資残高に変更が生じる場合は、前条第2項の規定を準用する。

(継続貸付け)

第8条 労働金庫は、要綱第3条3項による継続貸付けを受けようとするときは、勤労者生活資金継続貸付申請書(様式第4号)を貸付予定年度の前年度3月10日までに村長に提出しなければならない。

(協議)

第9条 この事務取扱要領に定めるもののほか、必要な事項は、労働金庫と協議し、別に定める。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

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嬬恋村勤労者生活資金融資制度事務取扱要領

平成10年2月5日 告示第6号

(平成10年4月1日施行)