○嬬恋村勤労者生活資金貸付要綱

平成10年2月5日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に居住する勤労者の生活に必要な資金の融資を、中央労働金庫中之条支店(以下「労働金庫」という。)と協力し、融資することにより、村内勤労者の生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める者をいう。

(融資資金措置)

第3条 この制度の目的を達成するために、村は、予算の範囲内において資金を労働金庫に預託するものとする。

2 労働金庫は、この要綱に基づき、前項の規定により村から預託された額の3倍以内の額を勤労者に融資するものとする。

3 前項の規定による融資が翌年度以降にわたる場合、翌年度以降の労働金庫への預託額は、それぞれの年度の1月末日融資残高(延滞額を除く。)の3分の1に相当する額とする。

4 第1項及び前項に定める資金の預託額及び条件等は、別に契約で定める。

(融資対象者)

第4条 融資の対象となる者は、同一事業所に1年以上継続して勤務し、かつ、1年以上村内に居住する勤労者とする。

(資金使途)

第5条 融資の対象となる資金使途は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 医療費

(2) 冠婚葬祭費

(3) 教育費

(4) 耐久消費財購入費

(5) その他

(融資条件)

第6条 この要綱に基づく融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯当たり 100万円以内

(2) 融資利率 村長と労働金庫で協議して別に定める。

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は月賦半年賦併用償還

(5) 担保及び保証 労働金庫の定めによる。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者は、労働金庫所定の融資申込書に別に定める必要書類を添付し、労働金庫において所定の手続により申し込むものとする。

(融資の審査決定)

第8条 労働金庫は、前条の規定による融資申込書を受理したときは、その内容を審査し、融資の決定を行うものとする。

2 労働金庫は、資金の使途が第5条第5号に該当する場合は、村長と協議の上、融資を決定するものとする。

(報告及び調査)

第9条 労働金庫は、この要綱に基づき融資を行ったときは、村長に報告しなければならない。

2 村長は、必要があると認めるときは、職員に必要な調査を行わせることができる。

(期限前償還)

第10条 労働金庫は、資金の融資を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長と協議の上、償還期限前に当該資金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 正当な理由なく資金の償還を怠ったとき。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第11条 労働金庫は、嬬恋村勤労者生活資金の貸付けに関する書類、帳簿等を整備し、当該融資の償還が終了する年度まで保存しなければならない。

(協議)

第12条 この要綱に定めるもののほか、運用について必要な事項は、村長が労働金庫と協議して定める。

この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

(平成13年告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

嬬恋村勤労者生活資金貸付要綱

平成10年2月5日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)