○嬬恋村制度融資利子補給に関する条例

昭和58年3月9日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者で制度融資を受けた者の利子の一部を補うことにより、その経営安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、村内に事業所を有する中小企業をいう。

2 この条例において「制度融資」とは、嬬恋村小口資金融資促進条例(平成7年嬬恋村条例第6号)に基づく融資制度をいう。

(利子補給の額)

第3条 利子補給の額は、制度融資償還利子に対する20パーセントを補給する。

(交付申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、嬬恋村制度融資利子補給に関する交付申請書(別記様式)により3月末日までに経過した分を嬬恋村商工会を経由して村長に提出しなければならない。

(交付方法)

第5条 交付額が決定した場合は、村内の指定金融機関を通じ、申請者の口座へ振り込む方法で交付するものとする。

(利子補給の停止及び利子の返還)

第6条 利子の補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、村長が利子の補給を停止し、又は既に補給した利子の返還を求めることができる。

(1) 融資の返済期限を守らないとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) その他利子の補給をすることが適当でないと認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

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嬬恋村制度融資利子補給に関する条例

昭和58年3月9日 条例第7号

(平成8年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第7号
平成2年12月13日 条例第12号
平成8年3月19日 条例第2号