○嬬恋村小口資金融資審査会規則
昭和31年7月5日
規則第34号
(設置)
第1条 嬬恋村小口資金融資促進条例(平成7年嬬恋村条例第6号)第9条の定めるところにより、村内小企業者に対する小口資金融資に関する事項の調査審議に当たるため、嬬恋村小口資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 審査会に委員の互選により副会長1人を置く。
4 委員は、次の各号に掲げる範囲内において村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 議会議員 1人
(2) 商工業代表 3人
(3) 学識経験者 4人
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ随時会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審査会を招集しなければならない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務の処理)
第7条 審査会の庶務は、観光商工課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会において必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。