○嬬恋村商工委員会設置条例

昭和48年10月24日

条例第30号

(設置)

第1条 商工業に関する重要事項を審議するため、嬬恋村商工委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(1) 商工業の振興に関する事項

(2) その他の重要なる事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 議会議員 1人

(2) 商工業代表 3人

(3) 学識経験者 4人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 関係役職にあるために委員となった者がその役職を去ったときは、委員を退任したものとみなす。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選によってこれを決定する。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、この委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代理する。

(専門委員会)

第6条 委員会には、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局職員は、嬬恋村職員のうちから村長の同意を得て、会長が任命する。

3 職員は、会長の指揮を受けて委員会の庶務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

嬬恋村商工委員会設置条例

昭和48年10月24日 条例第30号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和48年10月24日 条例第30号
昭和51年3月16日 条例第16号
平成9年5月12日 条例第17号
平成17年6月20日 条例第24号