○嬬恋村既設農道整備に対する補助金交付条例
昭和33年1月25日
条例第68号
(目的)
第1条 この条例は、村内の農業生産力の振興・発達及び交通の保全を期するため、毎年度予算の定める範囲内において既設農道の整備をした者に補助金を交付することを目的とする。
(交付の申請)
第2条 補助金の交付を受けようとするときは、毎年村長の指定する期日までに所属区長が事業主体となり、別記様式の申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、申請書を受理したときは、議会の産業建設常任委員会の実査を求め、議会において該当工事を決定するものとする。
3 村長は、前項の規定により決定の上、施行承認書を申請者へ交付するものとする。
(設計変更)
第3条 村長は、工事の施行方法につき必要と認めるときは、設計変更を指示することができるものとする。
(交付方法)
第4条 補助金の交付方法は、竣工検査終了後に引き続き経理状況等を調査の上、村財政の運用に支障のない範囲でその年度内に交付するものとする。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。