○嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例施行規則
平成7年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例(平成7年嬬恋村条例第9号)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例第2条に規定する排水処理事業、条例第4条に規定する使用料、条例第5条に規定する分担金その他必要な事項は、嬬恋村下水道条例施行規則(平成6年嬬恋村規則第14号)の関係規定を準用する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。