○嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例施行規則

平成7年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例(平成7年嬬恋村条例第9号)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例第2条に規定する排水処理事業、条例第4条に規定する使用料、条例第5条に規定する分担金その他必要な事項は、嬬恋村下水道条例施行規則(平成6年嬬恋村規則第14号)の関係規定を準用する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例施行規則

平成7年3月16日 規則第2号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年3月16日 規則第2号
令和5年12月25日 規則第23号