○嬬恋村農業集落排水施設の設置に関する条例

平成7年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業用水の水質保全及び農村生活環境の向上を図ることを目的として汚水を排除するため、農業集落排水施設を設置する。

(経営の基本)

第2条 農業集落排水施設は、村民の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 排水処理施設の名称、位置及び処理対象区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

処理対象区域

田代地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字田代964番地の1

農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付構改D第271号)に基づき、農業集落排水事業の認可を受けた田代地区

干俣地区農業集落排水施設

嬬恋村大字干俣字横堰下430番地

農業集落排水事業実施要綱に基づき、農業集落排水事業の認可を受けた干俣地区

半出来地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字今井84番地1

農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱(平成14年3月27日付13農振第3439号)に基づき、農業集落排水資源循環統合補助事業の認可を受けた半出来地区

門貝地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字門貝130番地1

農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱に基づき、農業集落排水資源循環統合補助事業の認可を受けた門貝地区

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

嬬恋村農業集落排水施設の設置に関する条例

平成7年3月15日 条例第7号

(平成20年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年3月15日 条例第7号
平成16年4月1日 条例第10号
平成17年12月6日 条例第32号
平成20年12月8日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第22号