○土地改良法の規定に基づく特別徴収金の賦課徴収に関する条例

昭和55年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の2第1項の規定により特別徴収金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の対象となる期間及び目的外用途等)

第2条 嬬恋村営土地改良事業(以下「村営土地改良事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が当該土地改良事業の完了につき、法第113条の2の規定による公告があった日又は工事の完了の公告に記載された工事完了の日以後8年を経過する日までの間にその法第3条に規定する資格に係る土地を当該土地改良事業計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から次条に掲げる場合を除き特別徴収金を徴収する。

(徴収をしない場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、特別徴収金を徴収しないものとする。

(1) 一時的に目的外用途に供するため、所有権の移転等をしたものと認められるとき。

(2) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に、既に当該土地が災害等により、当該土地改良事業による利益を受けていないものとなっているとき。

(3) 農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であって、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの)の用に供するための所有権の移転等をしたとき。

(4) 当該土地につき所有権の移転等を拒むときは、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において所有権の移転等をしたとき。

(5) 当該土地を農用地とするため所有権移転等をしたとき。

(6) 当該土地を自ら目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供したとき。

(7) 前号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして、村営土地改良事業のうち国若しくは県の補助金を受けて施行するもの(以下「補助事業」という。)にあっては、補助金等の交付をする者が、その他の村営土地改良事業にあっては、村長がそれぞれ定める基準に該当したとき。

(徴収限度額)

第4条 村営土地改良事業につき徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から嬬恋村土地改良事業経費の分担金徴収条例(昭和34年嬬恋村条例第88号)により、当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額を限度とする。

(目的外用途に供した事実の確認及び賦課徴収等)

第5条 村長は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、第2条に規定する期間内に当該土地を目的外用途に供するため、所有権の移転等をし、又は当該土地を自ら目的外用途に供した事実を確認したときは、その事実が第3条各号のいずれかに該当する場合を除いて前条の規定に基づき特別徴収金徴収限度額を算定し、その者から賦課徴収しなければならない。

2 前項の賦課徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前2項の場合において、当該土地が補助事業の施行に係る地域内にある場合にあっては、あらかじめ補助金を交付する者と協議するものとする。

(国又は県に帰属すべき特別徴収金の返還)

第6条 徴収に係る特別徴収金の一部に、国又は県に帰属すべき特別徴収金の額が含まれている場合のこれらの者に対する返還は、これらの者の定める方法により行うものとする。

(賦課徴収の延期等)

第7条 村長は、天災その他の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て特別徴収金に係る賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

2 前項の場合においては、第5条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「議会の議決を経る前に」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土地改良法の規定に基づく特別徴収金の賦課徴収に関する条例

昭和55年9月30日 条例第19号

(昭和55年9月30日施行)