○嬬恋村土地改良事業経費の分担金徴収条例
昭和34年3月30日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し金銭、夫役又は現品を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項において法第3条に規定する資格を有する者が事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金に代えてその土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することもできる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県及び村から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利用を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から10日以内に村長に対し審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の3において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り村議会の議決を経て賦課の徴収を延期し又は賦課の減免をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年3月31日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。