○嬬恋村鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領

平成11年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣捕獲等許可、鳥獣飼養許可及びヤマドリの販売許可について必要な事項を定めるものとする。

(捕獲隊の編成等)

第2条 村長は、法第4条第1項の規定により知事が立てた鳥獣保護事業計画(以下「事業計画」という。)における有害鳥獣捕獲隊編成計画に基づいて捕獲隊を編成し、各隊ごとに有害鳥獣捕獲隊名簿を整備の上吾妻環境森林事務所長に提出するものとする。

(鳥獣捕獲等の許可の申請)

第3条 法第9条第1項の規定により有害鳥獣捕獲のための鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書に村長が発行する被害証明書を、被害者の依頼により許可を受けようとする者は、被害証明書及び有害鳥獣捕獲依頼書を添付し、村長に提出しなければならない。

(鳥獣捕獲等の許可)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、実情を調査して調査書を作成し、適当と認めたときは、法第9条第7項の許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 村長は、前条の許可を受けようとする者が法第9条第8項の環境大臣の定める法人である場合は、前項の許可証の他に同条第8項の従事者証(以下「従事者証」という。)を交付するものとする。

3 村長は、鳥獣捕獲許可台帳を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(許可対象鳥獣種)

第5条 前条で許可することができる鳥獣の種類は、別表第1に掲げるものとする。

(鳥獣捕獲許可証の交付及び通知)

第6条 村長は、第4条第1項の許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可証交付通知書により、長野原警察署長及び関係者に通知しなければならない。

(許可の有効期間)

第7条 第4条第1項に規定する許可の有効期間は、特に定めた場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第8条 法第9条第9項に規定する許可証の再交付の申請は、鳥獣捕獲許可証再交付申請書によるものとする。

2 法第9条第9項に規定する従事者証の再交付の申請は、従事者証再交付申請書によるものとする。

(許可証等の返納)

第9条 許可証等の交付を受けた者は、法第9条第11項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第4号に該当することとなった場合は速やかに、許可証等を村長に返納しなければならない。

(許可証等を受けた者の報告)

第10条 許可証等の交付を受けた者は、第7条の許可の有効期間が満了したときは、捕獲等した鳥獣又は採取等した鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要を前条の規定により許可証等を返納するときに村長に報告しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可を受けた者に対する措置命令の報告)

第11条 村長は、法第10条第1項の規定により、同項に規定する者に対し、違反に係る鳥獣について解放すること、その実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容及び救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命じた場合は、その概要を速やかに措置命令報告書により吾妻環境森林事務所長に報告するものとする。

(許可の取消し)

第12条 村長は、法第10条第2項の規定により、第4条第1項に規定する許可の取消しを行うときは、当該許可の取消しを行う者に対し、通知書により通知するものとする。

(登録票の交付申請)

第13条 法第19条第1項の登録を受けようとする者は、飼養の登録票交付申請書に鳥獣捕獲許可証の写し及び嬬恋村手数料徴収条例(平成12年嬬恋村条例第6号。以下「条例」という。)に定める登録票の交付手数料を添えて村長に提出しなければならない。

(登録票の交付)

第14条 村長は、前条に規定する申請があったときは実状を調査して、適当と認めたときは法第19条第3項の登録票(以下「登録票」という。)を交付するものとする。

2 村長は、鳥獣飼養登録台帳及び鳥類に係る鳥獣飼養登録票の装着管理簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(登録票の更新申請)

第15条 法第19条第5項の規定により、登録の有効期間の更新をしようとする者は、当該期間の満了日前30日までに飼養の登録更新申請書に当該登録票及び条例に定める登録更新手数料を添えて村長に提出しなければならない。

(登録票の再交付の申請)

第16条 法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請は、登録票再交付申請書に条例に定める登録票再交付手数料を添えて行うものとする。

(登録鳥獣及び登録票の管理)

第17条 法第20条第3項の規定による届出は、譲受(引受)届に当該登録票を添えて行うものとする。

2 登録票の交付を受けた者又は分べん、死亡等により登録鳥獣(第14条第1項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。)に異動があったときは、当該事実の発生した日から10日以内に、飼養鳥獣異動届に当該登録票を添えて村長に提出しなければならない。

(登録票の返納)

第18条 登録票の交付を受けた者は、法第21条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までの間に、亡失登録票返納届に当該登録票を添えて村長に返納しなければならない。

(登録を受けた者に対する措置命令の報告)

第19条 村長は、法第22条第1項の規定により、同項に規定する者に対して、違反に係る鳥獣を解放すること、実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容及び救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命じた場合は、その概要を速やかに措置命令報告書により吾妻環境森林事務所長に報告するものとする。

(登録の取消し)

第20条 村長は、法第22条第2項の規定により、第14条第1項に規定する登録の取消しを行うときは、当該登録の取消しを行う者に対し通知書により通知するものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書を村長に提出しなければならない。

(販売許可証の交付)

第22条 村長は、前条に規定する申請があったときは実状を調査し、適当と認めたときは法第24条第5項の販売許可証(以下「販売許可証」という。)を交付するものとする。

2 村長は、前条の許可を受けようとする者の販売しようとする目的が食用又は剥製である場合は、前項の販売許可証の他に証票を交付するものとする。

3 村長は、販売禁止鳥獣等販売許可証交付台帳を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(許可の有効期間)

第23条 前条第1項に規定する許可の有効期間は、特別な定めを必要とする場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。

(販売許可証の再交付の申請)

第24条 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の申請は、販売許可証再交付申請書によるものとする。

(販売許可証の返納)

第25条 販売許可証の交付を受けた者は、法第24条第8項第1号又は第2号に該当する場合はその日から起算して30日を経過するまでの間に、同項第3号に該当する場合は速やかに、販売許可証返納届に当該販売許可証を添えて村長に返納しなければならない。

(販売許可証の交付を受けた者に対する措置命令の報告)

第26条 村長は、法第24条第9項の規定により、同項に規定する者に対し、違反に係る鳥獣について解放すること、実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容及び救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命じた場合は、その概要を速やかに措置命令報告書により吾妻環境森林事務所長に報告するものとする。

(販売許可の取消し)

第27条 村長は、法第24条第10項の規定により、第22条第1項に規定する許可の取消しを行うときは、当該許可の取消しを行う者に対し通知書により通知するものとする。

(住所変更等の届出)

第28条 鳥獣の保護及管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第11項の規定による届出は、住所等変更届によるものとする。

2 省令第7条第12項の規定による届出は、住所等変更届に従事者証を添えて行うものとする。

3 省令第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届に登録票を添えて行うものとする。

4 省令第24条第5項の規定による届出は、販売許可証記載事項変更届に販売許可証を添えて行うものとする。

(鳥獣の捕獲等許可証等の亡失届)

第29条 省令第7条第13項の規定による届出は、鳥獣捕獲許可証亡失届によるものとする。

2 省令第7条第14項の規定による届出は、従事者証亡失届によるものとする。

3 省令第20条第6項の規定による届出は、登録票亡失届によるものとする。

4 省令第24条第6項の規定による届出は、販売許可証亡失届によるものとする。

(鳥獣の無登録飼養を発見した場合の措置)

第30条 村長は、鳥獣を登録しないで飼養している者を発見したときは、速やかに関係機関と協議し、適切な措置をとるものとする。

(鳥獣捕獲実績の報告)

第31条 村長は、有害鳥獣捕獲で捕獲した鳥獣について取りまとめ、鳥獣捕獲許可及び捕獲報告書を毎年4月15日までに、別表第2に掲げる種については有害鳥獣捕獲実績調書を四半期ごとに吾妻環境森林事務所長に提出するものとする。

(鳥獣飼養許可及び販売禁止鳥獣等販売許可の報告)

第32条 村長は、毎年4月15日までに前年度分の鳥獣飼養許可台帳の写しを提出し、並びに販売禁止鳥獣等販売許可件数及び用途別羽数を吾妻環境森林事務所長に提出するものとする。

(その他)

第33条 この要領の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第36号)

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年告示第6号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成27年告示第38号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

別表第1(第5条関係)

鳥獣の捕獲

カルガモ、コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、キツネ、ミンク、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

鳥類の卵の採取

カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト

別表第2(第31条関係)

捕獲実績の報告を要する鳥獣の種類

イノシシ、クマ、シカ、サル

嬬恋村鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領

平成11年3月30日 告示第35号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成11年3月30日 告示第35号
平成12年3月29日 告示第36号
平成23年2月10日 告示第6号
平成27年5月29日 告示第38号