○嬬恋村集落集会施設設置及び管理に関する条例

昭和60年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村集落集会施設(以下「集落集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 集落集会施設は、本村の農業経営及び農村生活の改善合理化と住民福祉の増進を図るとともに、地域住民の交流を通じて地域の連帯感を醸成し、コミュニティー活動促進と村づくりに寄与することを目的として別表のとおり設置する。

(管理者)

第3条 集落集会施設の管理は、村長が行う。

(管理の委託)

第4条 前条の施設管理について村長が必要と認める場合は、その管理を委託することができる。村長がその施設管理を委託する場合は、施設管理委託契約を締結するものとする。

(管理の基本)

第5条 管理者は、集落集会施設設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理と運営に努めなければならない。

(運営委員会)

第6条 管理者は、集落集会施設の管理運営について必要がある場合は、運営委員会を置くことができる。

(利用者の責務)

第7条 集落集会施設を利用する者は、管理者が別に定める諸規程や指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要ある事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

集落集会施設の名称

所在地

今井生活改善センター

嬬恋村大字今井812

門貝コミュニティーセンター

〃    門貝187

干俣生活改善センター

〃    干俣365

袋倉生活改善センター

〃    袋倉782の3

西窪生活改善センター

〃    西窪458の1

上ノ貝生活改善センター

〃    干俣甲68

大平集落センター

〃    大笹3449の670

古永井集落センター

〃    田代561の1

仙之入集落センター

〃    今井1062の176

細原集落センター

〃    大前2146の1

田代婦人の家

〃    田代977の1

仁田沢集落センター

〃    干俣2407の171

三原多目的集会施設

〃    三原字下屋502の1

石津住民センター

〃    今井1336~1

万座住民センター

〃    干俣2401

上ノ原住民センター

〃    鎌原1248~2

北山住民センター

〃    大笹1979~376

田代コミュニティーセンター

〃    田代418番地3

今井集落センター

〃    今井1130番地1

半出来コミュニティーセンター

〃    今井248番地3

鎌原多目的活動センター

〃    鎌原427番地2

向原住民センター

〃    鎌原1040番地の1962

砂井集会所

〃    大笹2084番地

中原住民センター

〃    大笹3140番地

山梨コミュニティーセンター

〃    大笹2808番地

浅間地区住民センター

〃    大前2279番地4

嬬恋村集落集会施設設置及び管理に関する条例

昭和60年4月1日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第12号
昭和60年12月16日 条例第18号
平成元年3月9日 条例第6号
平成5年6月14日 条例第15号
平成6年6月13日 条例第24号
平成8年3月19日 条例第3号
平成9年12月18日 条例第27号
平成10年12月17日 条例第22号
平成14年12月13日 条例第21号
平成16年4月1日 条例第12号