○嬬恋村農村環境改善センター運営協議会規則

平成13年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じて、嬬恋村農村環境改善センターの運営に関する重要な事項について審議し、答申する。

(委員の委嘱)

第3条 協議会の委員は、村長が委嘱する。

(組織)

第4条 協議会の委員構成は、村議会、区長、民生委員、各種団体、学識経験者等とし、15名以内で組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、村長の諮問から答申が終了するまでの期間とする。

(役員)

第6条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、村長の諮問があったとき又は必要に応じて会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しないと開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は日額とし、嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79号)の規定を準用し、支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村農村環境改善センター運営協議会規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

嬬恋村農村環境改善センター運営協議会規則

平成13年6月1日 規則第12号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成13年6月1日 規則第12号
平成20年6月18日 規則第10号の2
令和4年2月1日 規則第1号