○嬬恋村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年嬬恋村条例第17号。以下「条例」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第4条 条例第12条に定める嬬恋村農村環境改善センター(以下「センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 利用時間 |
多目的ホール | 午前9時から午後9時まで |
会議室等 | 午前9時から午後5時まで |
テニスコート | 午前9時から日没まで |
入浴場 | 午前10時から午後8時まで |
2 特別な理由がある場合は、施設の管理者は、利用時間を変更することができる。
施設用具等名 | 使用料(1時間) | 備考 |
バレーコート | 1,000円 | ボール1個含む。 |
バトミントンコート(1面) | 500円 | ラケット2本含む。シャトル実費 |
卓球台(1台) | 500円 | ラケット2本含む。ボール実費 |
ラケット(テニス用) | 1本 200円 | ボール実費 |
〃 (バトミントン・卓球) | 1本 100円 |
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(職員の指示)
第5条 条例第5条第2項各号の規定に違反する場合、管理者が指示する職員は、使用者に対して必要な処置(退場命令、入場拒否等)を採ることができる。
(特別設備)
第6条 使用者は、センターに特別の設備を一時的に設置しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の損傷等の届出)
第7条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検及び記録)
第8条 使用者は、施設の利用が終了した際は、施設を原状に復し、清掃後施設利用書(様式第3号)に必要な事項を記載し、管理者が指示する職員に引き渡さなければならない。
附則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 従前の条例施行規則(昭和56年嬬恋村規則第9号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。