○嬬恋村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年7月1日

規則第13号

(使用許可申請書)

第2条 条例第6条に規定する使用許可申請書は、様式第1号による。

(使用許可書)

第3条 条例第7条に規定する使用許可書は、様式第2号による。

(利用時間)

第4条 条例第12条に定める嬬恋村農村環境改善センター(以下「センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

施設名

利用時間

多目的ホール

午前9時から午後9時まで

会議室等

午前9時から午後5時まで

テニスコート

午前9時から日没まで

入浴場

午前10時から午後8時まで

2 特別な理由がある場合は、施設の管理者は、利用時間を変更することができる。

(施設用具等の使用料)

第4条の2 条例第9条に規定する別表中施設用具等の使用料については、次のとおりとする。

施設用具等名

使用料(1時間)

備考

バレーコート

1,000円

ボール1個含む。

バトミントンコート(1面)

500円

ラケット2本含む。シャトル実費

卓球台(1台)

500円

ラケット2本含む。ボール実費

ラケット(テニス用)

1本 200円

ボール実費

〃 (バトミントン・卓球)

1本 100円

 

(職員の指示)

第5条 条例第5条第2項各号の規定に違反する場合、管理者が指示する職員は、使用者に対して必要な処置(退場命令、入場拒否等)を採ることができる。

(特別設備)

第6条 使用者は、センターに特別の設備を一時的に設置しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第7条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検及び記録)

第8条 使用者は、施設の利用が終了した際は、施設を原状に復し、清掃後施設利用書(様式第3号)に必要な事項を記載し、管理者が指示する職員に引き渡さなければならない。

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 従前の条例施行規則(昭和56年嬬恋村規則第9号)は、廃止する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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嬬恋村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年7月1日 規則第13号

(平成17年10月1日施行)