○嬬恋村小団地開発整備費補助金交付規則
昭和31年12月20日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、農村の自主的な計画に基づき現在公共事業の行われ難い小団地を対象として耕地、牧野、林野等の開発整備を行い、新農村漁村建設総合対策の特別助成とあいまって農村振興の促進を図るため小団地開発整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で施業主体に補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(経費)
第2条 前条に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 施業主体が事業を行うために要する経費
(2) 嬬恋村以外の者が事業を行うのに要する経費に対して村が補助するに要する経費
2 前項第2号の嬬恋村以外の者とは、土地改良区、農業協同組合、森林組合及び共同施行者等をいう。
(地域の選定等)
第3条 村長は、農業振興計画をしんしゃくして知事と協議し、助成を行うべき農林漁業地域又は地区を選定し、当該地区と協議し、施業主体を決定する。
(事業計画概要の提出)
第4条 前条の規定により選定された施業主体の長は、実施しようとする事業計画概要を村長に提出しなければならない。
2 前項の事業計画は、単年度計画とし、年度内に完了し得るものとする。
(補助金交付対象事業の決定)
第5条 村長は、前条の事業計画概要を審査の上、補助金交付の対象とする事業を知事と協議の上決定する。
2 村長は、前項の決定をしたときは、その旨当該施業主体に通知する。
(事業の種類及び補助率)
第6条 事業の種別及び実施基準は、次のとおりとする。
種別 | 実施基準 | 備考 |
農道 | 200メートル以上1,000メートル未満 |
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牧野草生改良 | 5ヘクタール以上20ヘクタール未満 |
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開拓附帯地草生改良 | 同上 |
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2 補助率は、次のとおりとする。
(1) 農道 当該事業費の10分の2以内
(2) 開拓附帯地草生改良及び牧野草生改良 当該事業費の10分の3以内
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助指令)
第8条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認められるものに対し補助指令をする。
(変更の承認)
第9条 施業主体が第7条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(書類の提出又は不時の検査)
第10条 村長は、施業主体の事業を行う者に対し必要な書類の提出を求め、又は必要に応じて書類会計若しくは工事の検査を行うことがある。
(補助金交付の請求)
第11条 施業主体補助の指令を受けた事業が終了したときは、次に掲げる書類を添えて村長に小団地開発整備費補助金交付請求書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 事業成績書
(補助金の交付)
第12条 村長は、補助金交付請求書を受理したときは、施業主体の工事及び会計を検査し、補助金額を決定し、これを交付する。
(状況報告書の提出)
第13条 施業主体は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在において事業の遂行状況に関し小団地開発整備事業実施状況報告書(様式第3号)を作成し、その翌月20日までにこれを村長に提出しなければならない。
(補助金の取消し又は返還)
第14条 村長は、施業主体等の行為が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、その補助金の全部又は一部を交付せず、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第10条の規定による書類の提出又は検査を拒んだとき。
(3) 事業の成績が不良と認められるとき。
(4) 事業費の支出が適当でないとき。
(5) 事業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき。
(書類の提出)
第15条 施業主体は、この規則に基づく全ての書類の提出を支所、役場を経由して行わなければならない。
(書類の保存)
第16条 施業主体は、事業に関する書類及び帳簿を整理し、保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の補助金から適用する。