○嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例(昭和57年嬬恋村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 村において備える帳簿は、次のとおりとする。
(1) 嬬恋村共同霊園使用許可証交付台帳(様式第1号。以下「交付台帳」という。)
(2) 嬬恋村共同霊園使用許可申請受付処理簿(様式第2号。以下「受付処理簿」という。)
(交付台帳)
第3条 交付台帳は、使用及び整理に便宜な方法により配列するものとする。
(受付処理簿)
第4条 受付処理簿は、申請書受付順に番号を付して配列するものとする。
(使用許可証の交付)
第6条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、嬬恋村共同霊園使用許可証(様式第4号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。
(使用場所の制限等)
第7条 条例第6条の規定による制限又は条件は、次のとおりとする。
(1) 埋葬は、火葬でなければならない。
(2) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、墓地地盤面から、土盛をする場合は土盛地盤面からとし、次のとおりとする。ただし、既設の墓碑を移転する場合は、村長の許可を得れば、この限りでない。
区分 | 墓碑の高さ | 過去碑の高さ | 灯篭の高さ | 塔婆立の高さ | 土盛の高さ |
和式 | 180cm以内 | 120cm以内 | 120cm以内 | 80cm以内 | 45cm以内 |
洋式 | 100cm以内 | 80cm以内 | 80cm以内 | 60cm以内 | 45cm以内 |
(3) 植栽するものの高さは2メートル以内とし、その管理は使用者が行うものとする。
2 前項各号に定める以外の工作物を設置しようとするときは、その都度村長の承認を求めなければならない。
(使用料の納入手続)
第8条 条例第7条に定める使用料については、村長の発行する納入告知書により納入しなければならない。
(管理料の納入手続)
第9条 条例第8条に定める管理料については、村長の発行する納入告知書により納入しなければならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、常に使用場所の清浄及び尊厳維持に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。