○嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例(昭和57年嬬恋村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 村において備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 嬬恋村共同霊園使用許可証交付台帳(様式第1号。以下「交付台帳」という。)

(2) 嬬恋村共同霊園使用許可申請受付処理簿(様式第2号。以下「受付処理簿」という。)

(交付台帳)

第3条 交付台帳は、使用及び整理に便宜な方法により配列するものとする。

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、申請書受付順に番号を付して配列するものとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条に定める霊園の使用許可を受けようとする者は、嬬恋村共同霊園使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。

(使用許可証の交付)

第6条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、嬬恋村共同霊園使用許可証(様式第4号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の使用許可証を破損し、又は亡失したとき及び埋葬場所の承継をしたときは、嬬恋村共同霊園使用許可証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

(使用場所の制限等)

第7条 条例第6条の規定による制限又は条件は、次のとおりとする。

(1) 埋葬は、火葬でなければならない。

(2) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、墓地地盤面から、土盛をする場合は土盛地盤面からとし、次のとおりとする。ただし、既設の墓碑を移転する場合は、村長の許可を得れば、この限りでない。

区分

墓碑の高さ

過去碑の高さ

ろうの高さ

塔婆立の高さ

土盛の高さ

和式

180cm以内

120cm以内

120cm以内

80cm以内

45cm以内

洋式

100cm以内

80cm以内

80cm以内

60cm以内

45cm以内

(3) 植栽するものの高さは2メートル以内とし、その管理は使用者が行うものとする。

2 前項各号に定める以外の工作物を設置しようとするときは、その都度村長の承認を求めなければならない。

(使用料の納入手続)

第8条 条例第7条に定める使用料については、村長の発行する納入告知書により納入しなければならない。

(管理料の納入手続)

第9条 条例第8条に定める管理料については、村長の発行する納入告知書により納入しなければならない。

(返還届)

第10条 条例第10条の規定により使用場所を返還しようとする者は、嬬恋村共同霊園返還届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、常に使用場所の清浄及び尊厳維持に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年1月1日 規則第1号

(昭和58年7月4日施行)