○嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、嬬恋村共同霊園(以下「霊園」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 霊園を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第4条 本村の住民でなければ霊園を使用することができない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用区画)

第5条 霊園の使用は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき2区画までとする。

(措置の命令)

第6条 村長は、霊園の使用者に対し、管理上必要な制限又は条件を付けることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、使用許可の際別表第2に定める霊園使用料を納付しなければならない。

(管理料)

第8条 使用者は、霊園の管理のため別表第3に定める金額に消費税率を乗じて得た金額を毎年度5月末日までに納付しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 年度の中途で使用許可を受けた者の管理料は、別表第4に定める金額に消費税率を乗じて得た金額を使用許可の際納付しなければならない。

(使用権の移転)

第9条 霊園の使用権は、その霊園の祭を主宰する者が承継する場合のほか、これを他人に譲渡することができない。

2 前項の規定により使用権を承継したときは、14日以内に村長へ届け出て承認を得なければならない。

(使用場所の返還)

第10条 使用者は、霊園の使用を廃止したときは速やかに村長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、現状のまま返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 使用者が次の各号に該当するときは、村長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、死亡した日から起算して3年を経過しても祭を承継する者がないとき。

(2) 使用者が、住所不明となって7年を経過したとき。

(3) 正当の事由がなくして管理料を3年以上納めないとき。

(4) その他この条例又は規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、速やかにこれを原状に復し、返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わなかったときは、村長がこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

4 第2項に定める行為を行う者がないとき又は不明のときは、村長がこれを行う。

(使用場所の変更又は移転命令)

第12条 村長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用場所について改葬又は所在物件の移転をさせることができる。

2 前項の規定により改葬又は移転をさせようとするときは、その旨を予告し、村長は、替地及び補償料を交付する。ただし、特別の事由があると認めたときは、これを交付しないことができる。

(使用料及び管理料の不還付)

第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者が使用許可を受けた後3年以内に当該使用場所の全部を返還したとき 既納使用料の2分の1を還付

(2) 使用者が使用許可を受けた後3年を過ぎて当該使用場所の全部を返還したとき 既納使用料の10分の1を還付

(使用料及び管理料の減免)

第14条 村長は、特別の事由があると認めたときは、使用料又は管理料を減免することができる。

(委託管理)

第15条 管理及び管理料の徴収は、他へ委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料及び還付額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

霊園の名称及び位置

名称

位置

嬬恋村共同霊園田代地区

嬬恋村大字田代1133番地の5

〃      浅間地区

〃    大前2220番地

別表第2(第7条関係)

区分

霊園の使用料

田代地区

430,000円

浅間地区

320,000円

別表第3(第8条関係)

霊園管理料

年額1区画

1,000円

別表第4(第8条関係)

年度途中で使用許可を受けた者の管理料

使用許可の日の属する月

4月~6月

年額 1,000円

7月~9月

〃 750円

10月~12月

〃 500円

1月~3月

〃 250円

嬬恋村共同霊園の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月24日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)