○嬬恋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年12月21日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、村民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 何人も道路、河川、広場等その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、管理する土地又は建物及び当該地に面する歩道等の清掃を行うなどその清潔の保持に努めなければならない。
3 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発その他美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、廃材等の適正処理に努めなければならない。
4 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、適正に処理しなければならない。
5 法第5条第3項の規定による大掃除は、村長の定める計画に従い、実施しなければならない。
(廃棄物の自己処理)
第3条 占有者又は管理者は、その土地又は建物内から生ずる廃棄物のうち生活環境の保全上、支障のない方法で容易に処理できるものは自ら処理するものとする。
2 自ら処理できない廃棄物については、西吾妻衛生施設組合及び西吾妻環境衛生施設組合が行う所定の容器に収納する等収集、運搬処理に協力して行わなければならない。
(必要な措置)
第4条 村長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者又は管理者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な措置を求めることができる。
2 前項のほか、廃棄物の不法投棄等悪質な場合は、法の定める罰則のほか始末書を徴する等適正な処理を促すことができる。
(住民の協力)
第5条 法第16条の規定による特に指定した区域以外で廃棄物の不法投棄の行為を目撃した者は、直ちに村長に通報しなければならない。
(環境衛生協力員)
第6条 本条例の円滑な運用と目的達成のため、環境衛生協力員を設置することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。