○嬬恋村狂犬病予防注射実施要領

平成12年3月31日

告示第41―2号

(趣旨)

第1 この要領は、嬬恋村狂犬病予防法施行細則(平成12年嬬恋村告示第41―1号)に基づく狂犬病予防注射(以下「注射」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2 平成12年度以降における注射の実施は、社団法人群馬県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が行うものとする。

(実施者)

第3 注射を行う獣医師は、獣医師会々員(以下「獣医師」という。)とする。村長は、実施者について必要な報告を獣医師会長から求めることができる。

(方法)

第4 獣医師は、注射方法及び注射器材の取扱いについて十分注意をし、適切に行うこと。

2 狂犬病予防ワクチンは、適量を正しく注射すること。

3 獣医師は、注射の前に犬の健康状態について観察し、及び飼い主に問診をし、異常を認めたときは、注射を猶予すること。

(時期)

第5 注射は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第11条の規定に基づき、4月1日から6月30日までの間に村長と協議の上行うこと。

(期間外の注射)

第6 前項に掲げる期間以外の注射は、村長と協議し、適宜その方法を定め、未注射犬に対する注射の徹底を図ること。

(注射料の額)

第7 獣医師が犬の所有者から徴収できる注射料の額は、1頭につき2,950円以内とする。

(注射料の徴収)

第8 注射料の徴収は、村長と協議の上、犬の所有者の便宜を考慮して行うこと。

(費用の負担)

第9 注射に要する資材等は、獣医師会の負担とする。

(狂犬病予防液の取扱い)

第10 獣医師会は、狂犬病予防液を適正に保管すると同時にその取扱いに十分注意して、事故のないように努めること。

(業務の停止)

第11 獣医師会長は、獣医師が次の各号に該当するに至ったときは、第3の指定を取り消し、注射業務を停止させることができる。

(1) この要領に違反し、住民に不信を抱かせる行為があると認められたとき。

(2) その他注射の実施について行政上不適当と認められたとき。

(雑則)

第12 村長は、前項のほか注射の実施について必要な事項が生じたときは、その都度獣医師会長と協議の上定めるものとする。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村狂犬病予防注射実施要領

平成12年3月31日 告示第41号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 告示第41号の2
平成26年3月4日 告示第8号
令和3年3月24日 告示第42号