○嬬恋村予防接種健康被害調査委員会要綱

平成9年6月16日

要綱第49号

(設置)

第1条 嬬恋村民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、嬬恋村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、村長の指示により予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、医学的な見地から調査を行うことを任務とする。具体的には、当該健康被害に関する疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 本委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、嬬恋村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 嬬恋村国民健康保険診療所長

(3) 吾妻保健所長

(4) 吾妻郡医師会長及び同副会長2名

(5) 群馬県知事が推薦する専門医2名

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、吾妻郡医師会長が当たるものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 村長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条の規定により村長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長が委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって村長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課が担当する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第40―1号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村予防接種健康被害調査委員会要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村予防接種健康被害調査委員会要綱は令和4年4月1日から適用する。

嬬恋村予防接種健康被害調査委員会要綱

平成9年6月16日 要綱第49号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年6月16日 要綱第49号
平成11年3月1日 告示第9号
平成13年3月12日 告示第17号
平成20年6月27日 告示第40号の1
平成31年2月5日 告示第12号
令和3年11月19日 告示第113号
令和5年1月16日 告示第3号