○嬬恋村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例
昭和57年5月6日
条例第12号
(趣旨)
第1条 嬬恋村国民健康保険診療所の使用に関する使用料及び診療に関する証明書の交付に関する手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(使用料及び手数料の額)
第2条 前条の規定による使用料及び手数料の額は、次による。
(1) 診療報酬 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
(2) その他の報酬 社会保険団体等との診療契約によるものについては、その契約に基づき村長の定めたところによる。
(3) 診断等に関する文書の交付手数料は、別表による。
(4) 前3号以外の使用料及び手数料は、別途定める。
(徴収の方法)
第3条 使用料及び手数料は、診療を受けた者が次の方法によって現金で納めなければならない。ただし、各種社会保険の保険者負担分については、それぞれ診療契約等の定めるところによる。
(1) 外来患者及び往診患者は、診療の都度徴収する。
(2) 入院患者に係る一部負担金又は使用料は、毎月10日、20日及び末日の3回に分けて徴収するものとし、その途中で退院するときは、退院の日に徴収する。
(延納又は分納)
第4条 使用料及び手数料は、この村において特別の事情があると認めた者に限り、延納させ、又は分納させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15―4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 手数料(1件につき) |
1 一般診断書(受診中の者) | 2,000円 |
2 死亡診断書(自治体死亡届用) | 4,000 |
3 簡易保険死亡診断書(郵政省所定用紙による) | 5,000 |
4 生命保険死亡診断書(保険会社所定用紙による) | 5,000 |
5 就職時健康診断書 | 3,000 |
6 進学時健康診断書 | 3,000 |
7 理容師、美容師、調理師免許、従業届健康診断書 | 3,000 |
8 針、灸、按摩健康診断書 | 2,000 |
9 保健師、助産師、看護師免許申請時健康診断書 | 3,000 |
10 麻薬施用者、研究者診断書 | 3,000 |
11 狩猟、銃砲免許診断書 | 3,000 |
12 身体障害者年金診断書 | 3,000 |
13 精神障害者診断書 | 3,000 |
14 裁判所提出用診断書(所定用紙による) | 簡単 3,000 |
複雑 6,000 | |
15 警察提出用診断書(交通事故障害等) | 3,000 |
16 自賠責診断書 | 3,000 |
17 自治体交通共済提出用診断書 | 2,000 |
18 その他交通保険、民間会社提出用診断書 | 3,000 |
19 死体検案書(警察特定用紙によるもの) | 4,000 |
20 死体検案料(初診料・往診料・車代は別途算定) | 10,000 |
21 福祉年金裁定用診断書 | 4,000 |
22 厚生年金診断書 | 4,000 |
23 労災障害診断書 | 4,000 |
24 各種証明書 | 2,000 |
25 生命保険及び損害保険入通院証明書 | 4,000 |
26 老人ホーム入所診断書 | 2,000 |
27 ショートステイ文書 | 2,000 |
28 デイサービス文書(入浴診断書など) | 1,000 |
29 おむつ証明書 | 500 |
注
1 診断書作成のために必要とする諸検査料については、別途算定加算するものとする。
2 死亡診断書は、1通増すごとに2,000円加算する。その他文書は、1,000円加算する。