○嬬恋村高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村高額療養費資金貸付条例(昭和55年嬬恋村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の方法)

第2条 条例第6条に定める高額療養費資金貸付申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 この資金の貸付けを受けようとする者(国民健康保険の被保険者にあっては世帯主、その他の社会保険の被保険者にあっては世帯主、その他の社会保険の被保険者にあっては被保険者又は組合員。以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる関係書類を申請書に添えて村長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する診療報酬請求明細書の写し又は保険診療の内容が証明された書類

(2) 国民健康保険の被保険者にあっては高額療養費受領委任状(様式第2号)

(貸付決定通知等)

第3条 条例第7条に定める貸付決定又は不承認及びその額の決定通知は、高額療養費資金貸付決定・不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

第4条 条例第8条に定める高額療養費資金貸付金借用証書は、様式第4号によるものとする。

第5条 条例第9条の規定によって貸付金の決定を取り消す場合の高額療養費資金貸付取消通知書は、様式第5号によるものとする。

第6条 村長は、貸付けの決定について地区担当民生委員の意見を聞くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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嬬恋村高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第9号

(昭和55年10月1日施行)