○嬬恋村高額療養費資金貸付条例

昭和55年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、傷病のための療養に当たり高額療養費の支払が困難な世帯に対し、資金の範囲内で高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより療養を確保し、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高額療養費」とは、社会保険各法に定める高額療養費をいう。

(貸付けの対象)

第3条 この資金の貸付けは、本村に住所を有し、社会保険各法に定める被保険者であって、傷病による療養費が高額療養費に該当する場合において、その家族の生活を維持することが困難となり、一部負担金の支払資金が緊急に必要であると認められる者に対して行うものとする。

(貸付額)

第4条 この資金の貸付額は、高額療養費支給予定額に相当する額以内とする。

(貸付金の利子及び貸付期間)

第5条 貸付金の利子は、無利子とする。

2 貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費の支給が行われた日までの間とする。

(貸付けの申請)

第6条 この資金の貸付けを受けようとする者は、村長が定める高額療養費資金貸付申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受領したときは、その内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 貸付けの決定を受けた申請者は、連帯保証人と連署の上村長が定める借用証書を村長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、原則として本村に住所を有し、貸付金の弁済の資力があり、かつ、その世帯の生活向上に熱意を有する者とする。

3 国民健康保険の被保険者である借受人にあっては、高額療養費受領委任状の提出により保証人に代えるものとする。

(貸付決定の取消し)

第9条 村長は、資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

(資金の返還)

第10条 前条の規定により貸付決定の取消しを受けたものは、直ちに資金の全額を村長に返還しなければならない。

(償還の方法)

第11条 借受人は、当該貸付金に係る高額療養費の支給申請を必ず行い、その高額療養費の支給を受けたときは、直ちに償還するものとする。ただし、国民健康保険の被保険者であるときは、その高額療養費の受領を村長に委任するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

嬬恋村高額療養費資金貸付条例

昭和55年9月30日 条例第23号

(昭和55年9月30日施行)