○嬬恋村国民健康保険会計事務規程
昭和23年9月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 村が行う国民健康保険の会計事務は、法令その他別段の規程がある場合を除くほか、この規程により処理しなければならない。
(帳簿の設置)
第2条 村が行う国民健康保険に次の帳簿を設置する。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 収入原簿
(5) 収入調定簿
(6) 過誤納金整理簿
過誤払金整理簿
(7) 費目流用簿
予備費充当簿
(8) 物品購入簿
(9) 財産台帳
(10) 備品台帳
(11) その他
(収入の管理)
第3条 収入は、納入通知書によってしなければならない。ただし、納入通知書を発することのできないものについては、収入調書を作製しなければならない。
第4条 収入した納入通知書及び前条ただし書の規定による収入調書は、即日これを種目ごとに区分し、収入集計表を付けなければならない。
(督促状)
第5条 督促状は、一般納入通知書と区別できる用紙を用いなければならない。
(支出の管理)
第6条 支出を要するときは、村長は、その請求書に、請求書のないものは支出調書を作製し、これに款項種目を朱書し、調印しなければならない。ただし、請求書で種目の同じものにあっては、これを集合し、支出調書により支出してもよい。
第7条 支出をしたときは、領収証を徴しなければならない。ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収証を徴することのできないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合にあっては、村長が支出証明をしなければならない。
(仮払)
第8条 仮払は、精算書を徴しなければならない。
(誤納又は過納)
第9条 収入中誤納又は過納があるときは、還付通知書により還付しなければならない。
2 支出中誤払又は過払があるときは、返納通知書によりこれを返納させなければならない。
(諸帳簿書類の訂正等)
第10条 会計に関する諸帳簿書類の記載事項につき訂正、挿入又は削除をしようとするときは、2線を引いてその右側又は上位に正書し、その削除に係る文字は、明らかに読むことができる字体を残さなければならない。
第11条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは、最終記帳の次にその事由を記載して計算を更正し、その誤記の箇所には、計算を更正した年月日を朱書しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、会計事務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)を適用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。