○嬬恋村国民健康保険会計事務規程

昭和23年9月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 村が行う国民健康保険の会計事務は、法令その他別段の規程がある場合を除くほか、この規程により処理しなければならない。

(帳簿の設置)

第2条 村が行う国民健康保険に次の帳簿を設置する。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 収入原簿

(5) 収入調定簿

(6) 過誤納金整理簿

過誤払金整理簿

(7) 費目流用簿

予備費充当簿

(8) 物品購入簿

(9) 財産台帳

(10) 備品台帳

(11) その他

2 前項第1号から第8号までの帳簿は、会計年度ごとにこれを調製する。

(収入の管理)

第3条 収入は、納入通知書によってしなければならない。ただし、納入通知書を発することのできないものについては、収入調書を作製しなければならない。

第4条 収入した納入通知書及び前条ただし書の規定による収入調書は、即日これを種目ごとに区分し、収入集計表を付けなければならない。

(督促状)

第5条 督促状は、一般納入通知書と区別できる用紙を用いなければならない。

(支出の管理)

第6条 支出を要するときは、村長は、その請求書に、請求書のないものは支出調書を作製し、これに款項種目を朱書し、調印しなければならない。ただし、請求書で種目の同じものにあっては、これを集合し、支出調書により支出してもよい。

第7条 支出をしたときは、領収証を徴しなければならない。ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収証を徴することのできないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、村長が支出証明をしなければならない。

(仮払)

第8条 仮払は、精算書を徴しなければならない。

(誤納又は過納)

第9条 収入中誤納又は過納があるときは、還付通知書により還付しなければならない。

2 支出中誤払又は過払があるときは、返納通知書によりこれを返納させなければならない。

(諸帳簿書類の訂正等)

第10条 会計に関する諸帳簿書類の記載事項につき訂正、挿入又は削除をしようとするときは、2線を引いてその右側又は上位に正書し、その削除に係る文字は、明らかに読むことができる字体を残さなければならない。

第11条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは、最終記帳の次にその事由を記載して計算を更正し、その誤記の箇所には、計算を更正した年月日を朱書しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、会計事務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)を適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

嬬恋村国民健康保険会計事務規程

昭和23年9月1日 規則第1号

(昭和23年9月1日施行)