○嬬恋村国民健康保険保険給付に関する規則

昭和44年8月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める保険給付を受けようとするときは、法令等に定めるもののほか、この規則による。

(出産育児一時金の支給申請)

第2条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の受取代理を希望する被保険者は、別に定める規定に基づき申請することができる。

3 嬬恋村国民健康保険条例(昭和34年嬬恋村条例第16号)第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第3条 死亡した被保険者の葬祭を行うものが葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第4条 被保険者が療養費の支給を受けようとするときは、様式第3号に定める国民健康保険療養費支給申請書に療養に要した費用の額に関する証拠書類を添付し、保険者に提出しなければならない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第5条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6に規定する第三者行為傷病届を遅滞なく保険者に届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 助産費等受給手続に関する規則(昭和35年4月1日制定)は、廃止する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る嬬恋村国民健康保険保険給付に関する規則第2条第3項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村国民健康保険保険給付に関する規則の規定は、令和5年1月1日から適用する。

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嬬恋村国民健康保険保険給付に関する規則

昭和44年8月5日 規則第2号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和44年8月5日 規則第2号
昭和51年11月12日 規則第7号
平成9年12月1日 規則第25号
平成18年12月25日 規則第24号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年12月10日 規則第16号
平成26年12月3日 規則第5号
平成27年11月20日 規則第16号
令和3年3月8日 規則第5号
令和3年12月13日 規則第30号
令和5年2月1日 規則第1号