○嬬恋村国民健康保険運営協議会規則

昭和34年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 村が置く国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき村長の諮問に応じて審議するほか、必要があるときは、建議することができるものとする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、村長が委嘱する。

(会議の招集)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、村長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集の請求があったときは、速やかに協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を総理する。

(議事の表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第8条 協議会は、会議事項に関し必要な事項を、その都度村長に報告するものとする。

(書記)

第9条 協議会に書記1人を置き、村長がこれを命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

嬬恋村国民健康保険運営協議会規則

昭和34年4月1日 規則第36号

(昭和34年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第36号