○嬬恋村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成9年9月24日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下肢、体幹、視覚又は上肢に重度の障害を有する者及び児童(以下「障害者」という。)又は障害者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助は、次の各号の全てに該当する者のために行う浴室、便所、玄関、台所及びその他村長が特に必要と認めた工事(新築及び増築を除く。)で、当該年度内に事業を開始し、完了する事業に対して行うものとする。ただし、介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付対象となる工事については補助対象としない。この場合、介護保険又は日常生活用具の給付を受けた後、なおそれらの給付額を超える改造経費がかかる場合については、その超過額を補助対象とすることができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定により、次のいずれかに該当する者

 下肢の障害者で1・2級の者

 体幹の障害者で1・2級の者

 下肢及び体幹の重複障害者で1・2級の者

 視覚の障害者で1級の者

 上肢の障害者で1、2級の者(ただし、それぞれの上肢に4級以上の障害のある者)

(4) 当該年度の市町村民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)ただし、第4条に定める交付申請時において、当該年度の市町村民税額が確定していないときは、前年度の市町村民税所得割額とする。

(補助額)

第3条 補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助限度額は50万円とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者(児)住宅改造費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請内容について必要な審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、重度身体障害者(児)改造費補助金交付・不交付決定通知者(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、補助金の交付は、第8条に定める実績報告の行為を確認した後、交付するものとする。

(補助の回数)

第6条 この要綱による補助は、原則として障害者1人につき1回とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(村長の承認)

第7条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「申請者」という。)が、事業の内容を著しく変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに重度身体障害者(児)住宅改造費補助事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第8条 交付決定者は、事業の完了後速やかに嬬恋村重度身体障害者(児)住宅改造費補助重度身体障害者(児)住宅改造費補助事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 村長は前条の実績報告書の提出を受けたときには、これを審査し補助金交付額を確定し、重度身体障害者(児)住宅改造費補助金交付額確定書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、交付決定者、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出された書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 第7条に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

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嬬恋村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成9年9月24日 告示第68号

(平成25年3月26日施行)